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インスペクションに対する宅建士様の認識として

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今回は、宅建業法改正を間近にしている宅建士様の間違った認識のお話をして行きます。

私が、今年の8月から不動産業者様に「住宅診断」の件で飛び込み営業をし、

また最近では、ある宅建協会でセミナーの講師をさせて頂いた時にも感じた事です。

インスペクションについての大きな勘違い

宅建士様は、中古住宅の「瑕疵保険加入の為の検査」と「ホームインスペクション(住宅診断)」は

同一のインスペクションと勘違いしている事です。

この違いは、今までもコラムでも取り上げていると思いますが、再度簡単に説明します。

①「瑕疵保険加入の為の検査」には、瑕疵が発見される可能性が高い、

  床下・屋根裏に入っての詳細検査が有りません。

  ただ単に、瑕疵保険に入れるかどうかの保険法人独自のチェック項目に沿ってチェックをするだけで
  す。

②「瑕疵保険加入の為の検査」には、お客様にお見せする建物の診断報告書が有りません。

  宅建士様は、瑕疵保険に加入出来れば、安心・安全の中古住宅と勘違いをして、

  お客様に、平気で安心・安全な中古住宅ですよって説明をしています。

  一方、ホームインスペクション(住宅診断)には、総合判定の欄が有り、それを見る事で、

  お客様は、その建物の現況の劣化状況が分かり、購入の判断材料のアイテムになります。

建物状況調査についての勘違い

宅建士様は、宅建業法改正に伴うインスペクション業者斡旋の可否の義務化で、

売主側で「建物状況調査」をすれば、瑕疵保険に加入出来る中古住宅だと勘違いをしています。

売主側の「建物状況調査」の意義は、建物の現況に関わる「物件状況報告書」に漏れた瑕疵によって、

売主様に予定外の補修費用の出費が出ないように前もって調査をし、

建物の情報をより詳しくオープンにする為のものです。

つまり、売主様を守る為のインスペクションなので、

本当は、床下・屋根裏に入っての検査も必須項目と考えて頂きたいです。


どちらの勘違いについても、出来るだけ早く気が付いて欲しいと思います。

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今回は、これで終わります。

ホームインスペクション(住宅診断)のご依頼、または建物状況調査のセカンドオピニオンのご依頼は、

当社ホームページのお問合せ又は電話(090-1183-5008)からお申し込みをして下さい。