2017/12/09
今回は、来年4月に宅建業法改正に伴う「建物状況調査」について、
売主様側が、「建物状況調査」を実施した場合に、注意する内容のお話です。
最初に、国土交通省の思惑とは
中古住宅を買主様が安心して購入できるように、
また、中古住宅が流通しやすくなるようにする為の目的で、
「建物状況調査」を前向きに実施する様に促す為の施策が、
宅建業法改正に伴うインスペクション業者の斡旋の義務化です。
ここに一つの隠れた思惑が存在します。
それは、「建物状況調査」をする事で、
現在殆ど加入が伸びていない「既存住宅瑕疵保険加入」を促進する事です。
瑕疵保険に加入が出来る中古住宅であれば、
買主様側が安心して購入するだろうと考えています。
(コラムにも書いていますが、床下・屋根裏に入っての調査が無い検査は安心では有りません。)
売主様側が建物状況調査をした場合のパターンとして
建物状況調査の内容は、ほぼ「既存住宅瑕疵保険加入の為の検査」と同じです。
違うところは、建物状況調査は「劣化事象の写真」を撮り報告書に添付しなければならない事くらいです。
この事を考慮して下記の二つのパターンが考えられます。
◆パターンその一として
建物状況調査を実施する検査員の資格が、
既存住宅状況調査技術者で「既存住宅瑕疵保険の検査事業者」の場合
買主様が瑕疵保険に加入したいと言われた場合、
劣化事象を補修すれば加入出来ますよ と即座にお話が出来ます。
(ただし、売主様側が劣化事象を事前に補修した場合は、即座に加入できますと言えます。)
◆パターンその二として
建物状況調査を実施する検査員の資格が、
既存住宅状況調査技術者の資格だけの場合
買主様が瑕疵保険に加入したいと言われた場合、
既存住宅瑕疵保険加入の為の検査を、
「既存住宅瑕疵保険の検査事業者」に依頼しなくてはならないので、
費用が別途かかりますよ。
検査をしても保険加入が出来るかどうかは、確約出来ませんよ とお話をしなくてはなりません。
結論として
売主様の場合は、インスペクション業者の選定に気を付ける事が必要です。
買主様の場合は、瑕疵保険に加入出来るかどうかを事前に確認する事が必要です。
今回は、これで終わります。