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「建物状況調査」が無い場合は「住宅診断」を依頼しましょう。

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前回のコラム「建物状況調査」にはセカンドオピニオンの住宅診断が必要は、売主様サイドが、事前に「建物状況調査」をする事が前提として書いています。

今回は、売主様サイドが、「建物状況調査」をしていなかった場合はどうすれば良いかについて書いていきます。

最初に結論として

その既存住宅の購入契約交渉を一旦止めて、契約する前に「住宅診断」を依頼して下さい。

契約をした後に住宅診断をして、

もし大きな瑕疵が見つかった場合では遅いのです。

その瑕疵が原因で明らかに住めない状態である事が分かれば、

基本的には、違約金無しで解約する事が出来ます。

そこまで大きな瑕疵ではなく、中途半端な瑕疵だった場合、違約金無しでの解約は出来ません。

違約金を支払ってまで解約をしないのであれば、

その瑕疵を売主様サイドで無償で補修してくれるのかの交渉次第になります。

ここで重要な事は、契約書の特記事項などの内容が問題になります。

個人間売買の中古住宅の場合は、瑕疵担保責任の免責を謳っている事が多く、

運悪く瑕疵が有った場合は、買主様本人が自費で補修する事になります。

そこの所は契約する前に、よくよく仲介業者に確認しておくべき所です。

この様な事にならない為にも、「住宅診断」を契約する前にする事が必要なのです。

話を元に戻して、

売主様サイドが、色々と理由を付けて住宅診断をさせない場合が有ります。

この場合は、その中古住宅を諦める事が、大きな損失を未然に防ぐ唯一の方法です。

その場所が気にいっていて、お金にも余裕が有るのでしたら、

リノベーションをする覚悟が有れば、それも一つの方法です。

◆最後に、「建物状況調査」をしていない建物を購入する場合は、

必ず「住宅診断」を依頼する事をお薦め致します。

今回は、これで終わります。