2022/11/18
「住宅診断」を数多く実施して
不具合事象の原因追求をして来たから分かる
施工未済や施工不良 そして自然の力など
インスペクターから見た住宅設計とは・・・
「泣き寝入り」や「後悔」しない為に
住宅プラン作成の応援をして行きます!
今回は、<床下漏気調査を実施して身体に優しい住宅に!>についてお話をします。
今日のお話は
「床下漏気調査」を実施する事が
何故必要なのか?についてのお話をします。
最初に下記資料①を見て下さい!
2050年の脱炭素社会の実現を目指す事を宣言した後の
新築住宅に対する
脱炭素の実現に向けた取り組みの基本的な流れになるのかな?
上記資料①を見て
何か気が付きませんか?
断熱性能(温熱性能)は決められていますが
気密性能の基準は決められていません!
既に今でも
高断熱・高気密住宅を施工している一部の工務店では
上記資料①に記載している
「HEAT20 G3」つまりUA値0.26が当たり前!
その住宅では
国土交通省などから決められなくても
気密性能のC値0.2とか0.3は当たり前の住宅を施工しています。
何が言いたいかと言うと
高断熱・高気密住宅を考えていない
一般の工務店や分譲住宅を建てている工務店は
国土交通省から言われる
断熱性能(温熱性能)の住宅を施工するだけで
施工能力が
既にパンク寸前の状態なのです。
その工務店に対して
国土交通省が気密性能云々を言ったところで
クリア出来ないのが分かっているので
今のところは
気密性能C値の基準を決めていないだけと考えています。
この様な状況で建てられている
新築分譲住宅においては
床下の断熱・気密の工事ができている訳が有りません。
つまり
新築分譲住宅が
冬季になると1階の足元が冷える原因は
断熱材の施工がキチンと施工されていないのです。
下記写真①、②が
その例(断熱欠損)がハッキリと分かる写真で
このブログにも良く登場する写真です。
上記写真①、②は
「住宅診断」を実施した時の不具合事象として
報告書に記載した事例ですが
売主側又は工務店側は
上記写真①、②の不具合事象を
建築基準法違反ではないと言って
直さないと言われる事が殆どです。
つまり
買主側も
建築基準法違反ではないのであれば
仕方がないと考えてしまい
補修してもらえないまま
引渡しを受ける事が殆どなのです。
良く言われるのが
買主が
この新築分譲住宅に引っ越して気が付く事は
冬の季節はとても冷たい(寒い)と言う実感から
一戸建てを購入した事に
後悔が少しずつ積もって行きます。
まぁ
新築分譲住宅の場合は
そんなに温熱性能(断熱性能)は高くないので
今迄
マンションの中部屋で生活していた時よりも
格段と断熱性能は落ちるので仕方が有りません。
ここで
Y&Y設計事務所としてのご提案として
弊社が「床下漏気調査」を実施して
床下からの外気が室内に入る箇所を見つけますので
その箇所を
お施主様自らの手で
外気が室内に入らない様にリカバリー補修をしませんか?
と言うご提案です。
前回のブログでアップした
フォグマシーンを利用した「床下漏気調査」を実施すれば
漏気箇所が分かります。
世の中の新しい住宅は
2050年の脱炭素社会に向けた住宅仕様になって行きますので
せめて
自宅の床下からの漏気を止める事が出来れば
光熱費の事を考えても
リカバリー補修は必要と考えます!
それでなくても
今はどんどん光熱費が爆上がりしていますから
一日でも早く実施されたら良いと思いますよ!
今日の纏めとして
新築分譲住宅又は築浅住宅を購入されたかたが
このブログを読まれて賛同して頂ければ
是非
ご連絡を携帯電話又はメールして下さいね!
という事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不具合事象が無い事で安心。
納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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