2018/02/02
今回は、4月からスタートする「建物状況調査」について、不動産仲介業者の動向をお話します。
昨年の8月~10月の間、不動産業者の事務所に行って情報交換をしていた時は、
宅建業法改正に伴うインスペクション業者の斡旋の可否の義務化について、
実際にどうなるのだろうかと、右往左往するというよりも、何をして良いのかも判らない業者様の方が多かった様に思いました。
しかし、今年に入ってから色々と情報交換をしていると、
ある方向が分かって来たというか、この改正には無理が有る事に気付かされました。
それは、何か?
◆気付きその一として
地域によって、「建物状況調査」に対する認識が違う。
つまり、土地が安い地域に於いては、
「建物状況調査」をして、その建物をリフォームして売る事を考えるよりも、
中古住宅を解体して、更地にして売った方が早く売れる。
と判断をするから、「建物状況調査」は意味が無い。
◆気付きその二として
売主様に対して「建物状況調査」を斡旋して、
もし1年間売れなかった場合は、「建物状況調査」の費用が無駄になる。
言い換えると、「建物状況調査」をしたからといって早く売れる保証は何も無い。
この事を考えたら、仲介業者は、売主様に対して「建物状況調査」を強く勧める事が出来ない。
◆上記二つの解決策として
両方とも、解決策は見つからない中で4月を迎える事になりそうです。
◆結論として
買主様サイドの思惑に合わせたインスペクションを、
その思惑のインスペクションが出来るインスペクション業者を斡旋するか、
買主様自身がインスペクション業者を見つけてインスペクションをさせる事が一番効率が良い事になります。
つまり、売主様サイドのインスペクション業者斡旋の義務化は、何の意味も持たないという義務化という事です。
やれやれですね!
国土交通省も、これに早く気が付いて、
買主様主体のインスペクションが、欧米並みに普及する様に、
何か方策を考えた方が良さそうですね!
今回はこれで終わります。
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