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広島でホームインスペクションを依頼するならY&Y住宅検査

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写真:断熱材の施工不良

今回は、Y&Y住宅検査のホームインスペクション(住宅診断)の実施内容を他のインスペクションと比較して簡単に説明していきます。

診断内容として

同じ「住宅診断」と言っても、一般の皆様から見るとどれも同じ内容に思われているので、その違いを少し説明します。

同じ内容と思われている「住宅診断」として次に上げるインスペクションが有ります。

①既存住宅瑕疵保険加入の為の検査

②建物状況調査

①の「既存住宅瑕疵保険加入の為の検査」は、既存住宅(中古住宅)を購入される買主が、新築住宅と同じ様に瑕疵保険を付けたいと思われる時に依頼するインスペクションです。

このインスペクションの診断内容は、建物を目視で診断出来る範囲をチェックします。

瑕疵保険に加入する為の建物の基本チェック項目(0.5mm以上のひび割れが基礎及び外壁有るか無いかのチェック、床・壁の傾斜が6/1000以上有るか無いかなど)に沿って、問題が有るか無いかをチェックするだけです。

つまり、床下・屋根裏に入っての調査はせず、またその劣化事象の原因は関係無いのです。

別の見方をすれば、築20年前後の中古住宅で有れば、簡単な表面的な補修をするだけで瑕疵保険に加入できます。

②の「建物状況調査」は平成30年4月からスタートした宅建業法改正に伴うインスペクション業者斡旋の義務化によって、仲介業者が中古住宅のインスペクションをするかしないかの斡旋で、売主または買主がインスペクションを実施し、それを重要事項説明時に双方へこの様な劣化事象が有りますが双方納得して売買契約をしますかに使用されるものです。

これは、インスペクションをする事が義務化ではなくて、売主・買主双方へ、インスペクションをするのであれば、インスペクション業者を斡旋しますよが義務化なのです。

このインスペクションの診断内容は、全く瑕疵保険と内容は一緒です。

つまり、床下・屋根裏に入っての調査はせず、またその劣化事象の原因は関係無いのです。

この二つが世間一般に「住宅診断」と解釈されています。

特に意味の無いインスペクションは「建物状況調査」です。

これを実施したからといって、既存住宅瑕疵保険の様に保証も何も無いのです。

Y&Y住宅検査の住宅診断とは

弊社の「住宅診断」の考え方は、中古住宅で瑕疵・劣化事象・欠陥が発見される可能性が高い床下・屋根裏に入っての調査は必須項目です。

この調査をしないで、瑕疵保険に加入出来ること自体が信じられません。

「住宅診断」の診断方法は、建物全体の劣化状況を総合的に判断し、

それぞれの劣化事象が何が原因なのか、ただ単に経年劣化なのかを突き止めて住宅診断の報告書を作成し、報告書を元に直接会って説明をします。

弊社では、ここまでの事をしますので依頼者は安心できると考えています。


今回は、これで終わります。