2018/09/16
今回は、新築工事の途中検査についてお話をして行きます。
上の写真は、綺麗に断熱材を入れている写真です。
しかし、法令違反の工事です。
何が法令違反かと言いますと、
この建物は「省令準耐火構造」で建築確認を申請しているのです。
つまり、「省令準耐火構造」の場合は天井と壁との取合いに「当て木」を入れて天井裏などに火がまわらない様にしなくてはなりません。
上の写真の違反部分を拡大した写真です。
この場合は、先に天井PBを貼っても、先にPBを貼ってもPBの取合いから火が回ってしまいます。
お施主様は、断熱材を綺麗に入れているので喜んでいましたが、法令違反である事を説明しました。
対応策として考えられる事は
「当て木」を入れる為には、今写真に写っている天井部分をやり変えないと出来ません。
大変な手戻り工事になります。
一番簡単な方法は、天井PBと壁PBを貼る前に、L型の薄い鉄板を先に取り付ければ解決です。
既に一部では天井PBを施工していたので、「省令準耐火構造」での施工を考えていない事が分かりました。
この施工の原因は
現場監督の「省令準耐火構造」の施工方法を理解していなかった事が原因です。
新築工事途中検査をしていなかった場合は、この法令違反を見逃していたところです。
この箇所の施工は、完成してからでは分かりません。
だから、第三者による新築工事途中検査は必要なのです。
当社では、外壁部分の防水工事(サイディング張りの場合は透湿シート貼りの検査)と断熱工事及び完成後の住宅診断をセットで受け付けています。
今回は、これで終わります。