2018/10/11
今回は、ある不動産大手の不動産売買トラブルアドバイスの中で書いていた内容について?マークが点灯したのでここに書いてみます。
写真:打診棒にて外壁の浮きの調査
記事の内容は、
「建物状況調査」は、一定の対象部位の劣化・不具合を、目視・計測等の非破壊の方法によって調査するものなので、売主又は不動産業者が実施した「建物状況調査」で判明しなかった欠陥については、瑕疵担保責任の問題に発展する可能性は残ります。との事でした。
やはり、大手不動産業者は、「建物状況調査」には不備が有る事を認めているようですね。
売主側にとって、瑕疵担保責任の可能性がゼロで無ければ、「建物状況調査」を実施する事に疑問を感じる事でしょう。
意味が無いのであれば、「瑕疵担保責任免責」で売買した方が良いという発想になるのではないでしょうか?
インスペクションを実施する事によって、中古住宅の価値を下げない方向に方向転換する試みは色々とされていますが、
その肝心要のインスペクションの検査項目に、瑕疵・欠陥が発見される可能性が高い箇所である床下・屋根裏に入っての検査が有りません。
なんか、インスペクション、インスペクションとオマジナイを唱えるだけで、
肝心の買主側が安心・納得して中古住宅が購入できる体制とは逆方向に向かっていると感じているのは、私だけでしょうかね?
結局は、買主側主導のインスペクションの実施で、買主側自身の責任で中古住宅の購入する方向になるのではないでしょうか?
今回は、これで終わります。