2018/10/14
今回は、中古住宅に限らず新築住宅も安心・納得して購入する為には、「住宅診断」が必須アイテムというお話をします。
2018年4月に宅建業法改正に伴うインスペクション業者の斡旋義務化がスタートした事で、インスペクションと言う言葉が、宅建業界内で浸透または普及しました。
しかし残念ながら、買主がインスペクションの事を聞くタイミングは、実質上契約時と同時に重要事項説明を受ける時になります。
インスペクション業者斡旋の義務化の内容は、「インスペクションはどんな事をするのかの説明、するのであればインスペクション業者の斡旋をしますがどうされますか?」です。
この時点で、もし買主がインスペクションをしますと言った場合、契約がどうなるのか迄の流れが出来ていません。
実質上、買主がインスペクションをする時期は、契約後になってしまい、
殆どの場合、瑕疵が確認されても、買主の泣き寝入りになるのです。
下の画面を見て下さい。
売主が建物状況調査を殆どしませんので「記載例3」が殆どと思われます。
◆重要事項説明書の建物状況調査説明例
下の画面を見て下さい。
売主が建物状況調査をしていても、特約条項時「瑕疵担保責任を負わない」と記載される事が殆どと思われます。
◆売買契約書の建物状況調査説明例
上記の事は何を意味しているのか?
宅建業法改正でインスペクション業者斡旋の義務化は、買主側にとって何の意味も持たない制度という事です。
では、どの様にしたら泣き寝入りをせずに済むのか?
契約する前に、自分の責任に於いて、信用出来るインスペクターを自分で探し、「住宅診断」をするのです。
「住宅診断」をして、劣化事象、瑕疵事象を予め知る事で、
この劣化事象であれば、即直す必要が無いとか、この瑕疵事象は、リフォームをする時に一緒に直せるなどが事前に予定が出来ます。
つまり、後から想定外の瑕疵が出たとしても、最小限に抑えられるのではないでしょうか。
ここで一番重要な事は、床下・屋根裏に入っての調査を必ず実施する事が必要です。
何故ならば、中古住宅で瑕疵・欠陥が発見される可能性が有る箇所だからです。
今回は、これで終わります。