2018/04/06
今回のお話は、「建物状況調査」が一般消費者を誤魔化す国土交通省の「まやかし」で有る事が、宅建業法改正がスタートしてから分かりましたので、そのお話をします。
よく、こんな事なら契約しなかった。
とクレームの電話をしたら、
契約書の裏側にちゃんと書いています。
と言われ、後悔をするパターンは皆さんも一度は経験が有ると思います。
契約書の裏側に小さい文字で書かれている「特約事項」と同じ事が、
「建物状況調査」に於いても存在します。
それは以下の内容です。
<<建物状況調査は、劣化事象等の有無を判定する調査であり、瑕疵の有無を判定したり、瑕疵のないことを保証するものでは有りません。>>
つまり、「建物状況調査」は建築士の専門的な知識は必要無いという事と同じ内容を言葉巧みに書いているのです。
建築士の専門的な知識が必要で有る「瑕疵の有無を判定しない」のであれば、
建築士の専門知識が無くても事足ります。
それであれば、宅建士の試験で「建物状況調査」の方法を追加するだけで事が済むのではないでしょうか?
ここで国土交通省は「まやかし」を使ったんだと考えられます。
つまり、建築士が中古住宅を「建物状況調査」をした事にすれば、
中古住宅を購入するに当たって、今まで不安を感じていた一般消費者が、
建築士が「建物状況調査」をした中古住宅だから、安心するであろう事を見越したずる賢い考えです。
一般消費者の方は、「建物状況調査」の内容が誰でも出来る調査とは、思わないでしょう。
これが、「まやかし」なのです。
言葉巧みに国民を騙している、つまり詐欺行為と同じではないでしょうか?
この実態は、
「建物状況調査」で儲けた企業が政治献金を行い、国土交通省のお役人の天下りの受け皿にする事が目的と思われます。
その様に受け止められても仕方がない内容が「建物状況調査」なのです。
私達は、一般消費者が騙されないようにする為にも、
買主サイド主導の「住宅診断」の普及に努めていきます。
今回はこれで終わります。
ホームインスペクション(住宅診断)のご依頼、または建物状況調査のセカンドオピニオンのご依頼は、
当社ホームページ画面の上下に有る「お問合せ 」か又は携帯電話(090-1183-5008)まで連絡をして下さい。
契約する前が、住宅診断の最適な時期です。