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住宅瑕疵保険の内容を勘違いしていませんか?

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住宅診断で幸せな暮らしを応援します!

■住宅診断料金

https://www.yandykensa.com/homemaintenance

 

今回は、<住宅瑕疵保険の内容を勘違いしていませんか?>についてお話をします。

今日のお話は

住宅瑕疵保険期間10年間が切れる前の

住宅診断のお話です。

 

何回か電話相談で

住宅瑕疵保険期間の10年が来る前に

住宅診断を受ける場合

 

もし

その住宅診断で不具合が発見されたら

住宅診断費用は住宅瑕疵保険で

支払われるのですか?

と言う質問を受けます。

 

回答は

支払われません!

 

電話相談をされる方は

住宅瑕疵保険のシステム

そもそも理解されていません。

 

住宅瑕疵保険に加入しているのは

注文住宅であれば

住宅を建てている工務店

新築分譲住宅であれば

売主の不動産業者になります。

 

もし

何か建物に不具合が有って

それを補修する為の費用が

10万円を超える場合に

 

補修した費用から

免責金額10万円を差し引かれた金額が

工務店または売主に支払われるのです。

 

ただし

何もかも全ての不具合に

支払われるのではなくて

 

瑕疵保険法人が認めた

保険対象の不具合に関してのみ

補修費用が支払われます。

 

住宅瑕疵保険の

保険対象となる部分は

下記資料①に記載されている部分です。

①構造耐力上主要な部分

②雨水の浸入を防止する部分

 

【資料①】

 

 

話を戻して

電話相談されている方の

もう一つ間違った考え方として

 

住宅瑕疵保険期間が切れる前に

工務店または売主が無償で

建物を調査してくれると

思われている方がいます。

 

これは

新築分譲住宅の売主は

無償では調査しないですね。

 

そもそも売主の場合は

住宅瑕疵保険期間10年間が

何事もなく過ぎるのを待ち望んでいます。

 

なので

新築分譲住宅を購入された方は

住宅瑕疵保険期間の10年が過ぎる前に

 

知り合いの建築士か

ホームインスペクターに

住宅診断を依頼された方が良いですよ!

 

住宅診断を実施した結果

保険対象の不具合に対しては

売主は無償で補修する義務が有りますが

 

それ以外の不具合に関しては

下記資料②の

アフターサービス基準の内容になりますので

それ以外は有償になります。

 

【資料②】

 

 

注文住宅の場合は

施主との繋がりを深める為に

無償で調査をする場合が有りますが

 

この時に

保険対象の事故に関しては

無償で補修する義務が有ります。

 

それ以外の不具合は

契約書に特別何か

記載されていない限り

基本的には

無償で補修する事は無いと思います。

 

 

今日の纏めとして

新築住宅を取得された方は

住宅瑕疵保険の内容を再度確認して下さい。

 

でないと

保険期間の10年間が切れる前に

アタフタする事になりますよ!

 

という事で

今日のお話は

参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

売主側「建物状況調査報告書」に対しては

「セカンドオピニオン」は必須!

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

家族全員の幸せな暮らしを実現させませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

昨日のウォーキング

距離12.2km 16,210歩

トータル313日目(休んだ16日間含む)

総距離2,958.5km

総歩数3,914,179歩