2020/09/08
今回は、<不適合事例13 最終桝の蓋として>についてお話をします。
下記の2枚の写真は、
どちらも築20年を超えている中古住宅の
住宅診断で確認された不適合事象です。
中古住宅を見に行った時は、最終桝の蓋もチェックしてみて下さいね!
どちらの最終桝も
住宅診断の為に蓋を開けて
桝の中を確認する事が出来ませんでした。
何故ならば、
取手がサビて腐食している(折れている)ので
無理して蓋を開ける事が出来ない為です。
住宅診断を依頼される予定が有る場合は、
最終桝の取手がどうなっているか確認して下さい。
もし、ここの写真の様な状態で有った場合は、
住宅診断で最終桝の中を確認する事が出来ませんから、
仲介業者に最終桝の蓋が開けられるように依頼をしておいて下さいね!
さて、
ここからが、今回お話をしたかった内容になります。
民法改正後は、買主の保護が広がった?についてのお話です。
今から記載する事は、
個人間売買(売主が不動産業者ではない、個人の場合)の場合の時です。
民法改正以前で有れば、
契約書の特約事項又は重要事項説明書に
瑕疵担保責任の全部免責を記載している場合は、
売主側に修理依頼の請求が出来ませんでした。
しかし、
今年の民法改正後からは、
特約事項又は重要事項説明書に記載された「最終桝の取手が壊れている」などの一つ一つ、
又はその項目に関連した不適合事象に関しては、
売主側に修理依頼の請求は出来ませんが、
特約事項又は重要事項説明書に記載されていない不適合事象に関しては、
修理の請求や代金の減額出来るようになりました。
この事から、
契約書の特約事項の項目が大変多くなると思われます。
これは何を意味しているかと言いますと、
売主側は、
売る中古住宅に関して事前にインスペクションをして、
不適合事象の項目を、落ちが無い様に特約事項に記載する事が必要になります。
買主側は、
契約書の特約事項の項目をよくよく確認チェックをして、
その建物の不適合事象を理解する事が必要になります。
買主が特約事項をより良くチェックする方法の一つに、
契約前に住宅診断を依頼する事が考えられます。
その住宅診断の報告書と契約書の特約事項を比べて、
特約事項に落ちが無いかなどを確認する事で、
安心して契約する事が出来るのではないでしょうか?
纏めとして、
民法改正は、買主の保護が広がった様に思われていますが、
実際は、買主の自己責任が大きくなったのではないかと思います。
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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