2020/09/09
今回は、<不適合事例14 基礎のひび割れとして>についてお話をします。
下記2枚の写真は、基礎のひび割れ事象の写真です。
上の写真は、まだ補修をしていない写真です。
下の写真は、補修をしている写真です。
この様な基礎のひび割れで有れば
ほぼ不同沈下している建物と考えて間違いは無いと思われます。
中古住宅を見に行った時は、必ずチェックしてみて下さいね!
今回は、ここからがメインのお話になります。
ひび割れに対する瑕疵保険法人が判定基準はどうなのか?
既存住宅瑕疵保険加入の為の検査をした場合
瑕疵保険法人【A】と瑕疵保険法人【B】の判定の違いをお話してみます。
瑕疵保険法人【A】の場合は、
基礎・外壁等のひび割れ0.50㎜未満で有れば
ひび割れが有るとは見なさないので
何も補修しなくても問題は有りません。
0.50㎜以上のひび割れが有っても
ひび割れをコーキング等で補修していれば
これもひび割れが有るとは見なされません。
では
瑕疵保険法人【B】の場合はどうでしょうか?
基礎・外壁等にヘアークラック(0.30㎜未満のひび割れ)で有っても
全てコーキング等で補修をしなければなりません。
以上が、各瑕疵保険法人の検査の判定基準です。
どうですか?
瑕疵保険法人によって、全然違う事がお分かりになったでしょうか?
しかし
上の写真の様なひび割れで有っても
コーキングで簡単に補修するだけで
既存住宅瑕疵保険に加入できる事(他の項目が合格している場合)に対して
何の為の、誰の為の瑕疵保険なのだろうか?と
常々、疑問に思ってしまいます。
瑕疵保険加入の目的が住宅ローン減税で有れば
この二つの瑕疵保険法人の検査事業者に登録していれば、
検査する中古住宅の状況により
瑕疵保険法人を使い分ける事が出来ます。
ゆえに、
瑕疵保険に加入できる確率がグーンと高くなります。
私共が
既存住宅瑕疵保険加入の為の検査をする場合は
最初に、床の傾斜が判定基準に合格する瑕疵保険法人を採用します。
もし、どちらの基準も合格するのであれば
基礎・壁のひび割れの検査基準の合格する瑕疵保険法人を採用します。
私共で
床の傾斜が判定基準に合格しなかった場合は
どこの瑕疵保険法人でも合格はしないでしょう!
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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