2020/12/24
今回は、<住宅診断って何?①として>についてお話をします。
住宅診断の定義とは何だろう?
この事を
平成25年6月に国土交通省が策定した
「既存住宅インスペクション・ガイドライン」から
考えてみます。
最初に
このガイドラインに於いては
中古住宅売買時に行われる建物検査を対象としていて
目視等を中心とした非破壊による現況調査を行い
構造安全性や日常生活上の支障があると
考えられる劣化事象等の有無を把握しようとするもの。
と書かれています。
また
ガイドライン策定にあたっての基本的な考え方・趣旨が下記資料1です。
上記資料1の枠の中の最初の白丸部分の内容で
利用者にとって一般的に負担可能な金額(費用)が
3万円~4万円
短期間で手続きが進められる中古住宅売買時の流れの
中で利用可能なものが
2時間~3時間
この赤文字が独り歩きをしています。
これが
後日、説明する「既存住宅状況調査」の内容です。
中古住宅を購入しようとしている
買主側の為のインスペクションの様な説明をしていますが
この調査内容で何が買主側に安心を与えるのでしょうか?
また
二番目の白丸部分の内容で
検査内容が、どの検査事業者が行ったかによらず
同様の結果が得られるよう・・・・・・が
何を意味しているのか?
その言葉の裏側は
誰でも出来る簡単な検査内容という事です。
今現在、実施されている「建物状況調査」の資格は
設計事務所所属の建物状況調査技術者講習を受講した
建築士になっていますが
建築士でなくても簡単に出来る内容です。
専門の知識・技術は必要無いです。
枠外の補足部分に
ガイドラインで示す内容についての所に
このガイドラインは
業務の実施内容として必要十分なものを示すものではなく
適正な業務の実施となるよう
共通して実施する事が望ましいと考えられる
最小限の内容を示そうとしたものである。
と最後に逃げ?の様な内容で終わっています。
このガイドラインに示す内容で実施されているのが
既存住宅売買瑕疵保険加入の為の検査内容が
ここで言う
代表的なインスペクションです。
次のブログに記載しますが
既存住宅現況検査(状況調査)の内容が
既存住宅売買瑕疵保険加入の為の検査内容と
ほぼ同じで
既存住宅状況調査報告書が
そのまま
既存住宅売買瑕疵保険加入の審査書類に代用できます。
住宅診断の定義のお話は
次回にも続きます。
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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