2021/01/29
今回は、<延長瑕疵保険として>についてお話をします。
この「延長瑕疵保険」は
平成21年10月1日に
住宅瑕疵担保履行法が施行されてから10年が過ぎていますので
このまま延長して瑕疵保険をかけ続けたい方の制度です。
早いご家庭で有れば、瑕疵保険法人から
「延長瑕疵保険」のご案内が届いているかと思います。
また
まだ10年になっていない方は
家を建てた工務店か
又は瑕疵保険法人に連絡をして
どの様に物事を進めたら良いかを
事前に聞かれる事をお勧めします。
基本的には
今の工務店に依頼して
新築時と同じ様に
その工務店に被保険者になって頂き
保証してもらう事になります。
その時は
延長瑕疵保険に新たに加入する為の検査を受けて
5年又は10年の延長瑕疵保険に加入します。
保険料は、自分持ちになります。
ただ
加入する為には
瑕疵保険法人によって違いますが
外壁の塗替えメンテナンスなどの工事をする事などが
条件になっている所も有りますので
良く確かめて下さいね!
今迄の工務店とのお付き合いを一区切りつけたい場合には
延長瑕疵保険を引き受けてくれる
新たな工務店を探すか
瑕疵保険法人に登録している
登録事業者(設計事務所の建築士)を探して
依頼する事も出来ます。
この登録事業者は
瑕疵保険法人5社の内
2社しか扱う事が出来ません。
その他の3社は
最初の工務店が被保険者になる場合しか
延長瑕疵保険を掛ける事ができませんので注意する事が必要です。
という事で
この延長瑕疵保険が出来た当時は
最初の工務店しか取り扱う事が出来なかったのですが
先日、各保険法人に確認したところ
2社は
私の様な設計事務所の建築士でも
取り扱える事になっていたので
事業者の登録申請を申請しようか迷っています。
ただ
実際的には
この延長瑕疵保険の必要性又は需要が有るのかどうかが
少し疑問を持っています。
何故かと言うと
全部が全部ではないのですが
瑕疵保険法人によっては
外壁の塗替えメンテナンス(サイディングの場合は目地のシーリング打ち替え含む)
及び
屋根がカラーベスト葺き等の場合は
屋根も塗替えメンテナンスが条件になっているからです。
もし、その時に
このメンテナンス工事をする費用が捻出出来れば
延長瑕疵保険に加入しておいた方が安心と言えば安心ですかね!
ただ、今の工務店とお付き合いはしたくない方もいますよね。
その時は
瑕疵保険法人の2社に電話をして確認してみて下さい。
「ハウスプラス住宅保証株式会社」と
「株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)」です。
今日は
延長瑕疵保険の事のさわりをお話しましたが
近い内に
もっと詳しい内容をアップします。
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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