Y&Y設計事務所
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民法改正になっても「住宅診断」は必要!

今回は、<民法改正になっても「住宅診断」は必要!>についてお話をします。

中古住宅を購入しようとして

色々と探している方は

下記の事を注意して対応して下さいね!

 

宅建業法改正に伴う

インスペクション業者斡旋の可否などを確認する時期は

基本的な事を言えば

仲介業者に中古住宅を紹介してもらう前後に

仲介業者と媒介契約を締結し

その時に

仲介業者は

買主様に対して

インスペクションとは

どの様な仕組みなのか等を説明し

中古住宅が見つかった時に

インスペクション業者の斡旋をしましょうか?

如何しますか?と

確認して

インスペクション業者の斡旋の可否の

有無の欄にチェックを入れて

媒介契約を締結するのが

基本的な進め方なのですが

不動産業界の慣習として

媒介契約は

中古住宅の売買契約時に

一緒に契約する事が慣習になっています。

何故

その様な流れになるのかと言うと

その仲介業者が紹介する

中古住宅を契約するかどうかも分からないのに

媒介契約を一々するのは

面倒くさいという事が有るのでしょうね。

なので実際には

国土交通省が考えている流れと違っています。

上記の事は

中古住宅を探している方は

特に要注意事項ですよ!

もし

仲介業者が

媒介契約の締結の話をしない場合は

買主様の方から下記の内容を確認して下さい。

①この中古住宅は、売主側が「建物状況調査」をしていますか?

②「建物状況調査」を実施しているのであれば

 前回のブログにも記載した様に

 契約不適合責任の免責を考えている可能性が有る

 という事になりますので注意する事が必要ですよ!

③建物状況調査を実施していなければ

 その中古住宅が気に入った場合は

 必ず

 契約後に後悔したくなければ

 自分でインスペクターを探して

 「住宅診断」を実施して下さいね!

「住宅診断」を実施する事の許可を

 仲介業者に確認した時に

 昨年、民法改正になったので

 買主様が「住宅診断」を実施しなくても

 不利になる事は有りませんよって言われた場合

 この言葉を鵜呑みにしないで下さいね!

 何故ならば

 契約不適合事象が見つかった場合

 特に

 売主が不動産業者だった場合は

 素直に直すとは

 99.9%以上は言いませんよ!

 のらりくらりと言い訳を言いながら

 買主がイライラして

 クレームを諦める迄

 言い訳を言い続けます。

 結局

 埒が明かないから

 弁護士に依頼して

 解決しようと考えるでしょう。

 しかし

 不動産業者は

 それを待っているかも・・・・?

 何故ならば

 弁護士を使って訴訟を起こす事になれば

 相当なエネルギーとお金が必要です。

 この事で夫婦喧嘩など

 家の中がぐちゃぐちゃになり

 ストレスが溜まってしまいます。

 結局

 訴訟を諦めて

 泣き寝入りになるパターンを

 売主側は狙って待っていますよ!

 不動産業者は

 少々の事で訴訟をされても

 屁とも思っていませんからね!

 もし

 訴訟に負けたら

 その時に直せば良いと考えていますよ!

 

という事で

民法改正になったからと言っても

決して

買主様が守られているから

大丈夫では有りませんよ!

泣き寝入りをしたくなければ

「住宅診断」を

契約前に実施して下さいね!

「建物状況調査」は意味が有りませんよ!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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