2021/04/10
今回は、<「住宅診断」で ふと思う事として>についてお話をします。
毎回
新築分譲住宅にしても
中古住宅にしても
「住宅診断」の結果が良ければ
「今回は、良かった!」ってなるけど
結果が悪かった場合で
特に
新築分譲住宅の場合
「建物状況調査」的なインスペクションで有れば
「何も問題無し!」と報告する建物でも
Y&Y住宅検査が実施する
新築住宅用の「住宅診断」では
例えば
①外気に接する床の断熱材が
断熱材メーカーの施工要領に沿っていなかったり
②外壁通気排気口金物の設置をしていなかったり
③ユニットバス下基礎の点検口立上り部分に断熱材が無かったり
④小屋裏換気口の開口孔が無かったり
⑤屋根裏外壁部分の防火認定の不備とかの
契約不適合事象が
多かれ少なかれ出て来ます。
上記5項目などの検査は
一般的な
新築住宅の引渡し時の立ち合いで実施する
「内覧会」では検査はしません。
この「内覧会」をインスペクターに依頼して
何も問題は有りませんでしたの
”お墨付き”が
買主様は、欲しいのだろうなぁ?
という事になれば
Y&Y住宅検査の
新築住宅用の「住宅診断」は
過剰検査になってしまうのかなぁ?
って
ふとっ思う事が有ります。
外気に接する床の断熱材がすき間だらけでも
外壁通気の排気金物が設置されていなくても
瑕疵保険期間の10年以内に
上記の5項目で何か不都合が出たとしても
瑕疵保険の免責項目だから
瑕疵保険の保険金は1円たりとも降りない。
また
民法改正になったからと言っても
不適合事象を誰が補修するのか?
家を建てた工務店が現存していたとしても
それを直させるには
弁護士に依頼するなどの
強硬手段に出ないと
なかなか根本から補修させる事は難しいし
その工務店が倒産していれば
”泣き寝入り” 以外
何が有るのだろうか?
って考えるインスペクターは
誰もいないだろうなぁ・・・・・。
中古住宅よりも
新築住宅の方が
「住宅診断」が本当に必要と
Y&Y住宅検査では考えています。
今回の纏めとして
何が言いたいかと言いますと
Y&Y住宅検査の
新築住宅用の「住宅診断」は
上記5項目などをメインに検査を実施します。
つまり
瑕疵保険の保険金で降りない
免責部分の検査なのです。
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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