2021/07/23
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<床下断熱材欠損>についてお話をします。
新築分譲住宅の購入を考えている方へ
現地を見に行った時は
是非
床下断熱材が入っているか?
すき間無く入っているかを
確認して下さい!
仲介業者に言って
洗面脱衣室とキッチンの所に有ると思われる
床下収納庫または床下点検口の蓋を
開けて貰って見て下さい!
もし
下記の様な不適合事例が有れば
床下・屋根裏に入っての検査を含む
住宅診断を依頼された方が無難と考えます。
一事が万事ですよ!
今回のブログの内容は
床下断熱工法の断熱材欠損のお話です。
下記3枚の写真は
床下断熱材欠損でよく確認される不適合実例です。
一般的に多い断熱工法として
床下断熱工法が採用されています。
この床下断熱工法は
床材の下に断熱材を施工する工法ですが
ユニットバスの基礎立上り廻りだけは
基礎断熱工法で施工します。
基礎断熱工法は
基礎の立上りに断熱材を設置する工法です。
では
簡単に床下断熱工法の説明をしますね。
床下断熱工法は
床下へ
キソパッキン部分から外気を出入りさせ
外気の出入りさせる事で
床下に湿気を籠らせない様に考えています。
つまり
部屋内の床と床下の境に
断熱材を設置する施工方法が
床下断熱工法なのです。
しかし
ユニットバスの形状上
ユニットバスの下に断熱材を設置する事は難しい為
他の床下部分と分ける為に
ユニットバス部分の
基礎を立上げて囲ってしまうのです。
囲ってしまう基礎の立上り部分に断熱材を設置して
ユニットバス部分の床下から
外気の温度が部屋内に入らない様にしているのです。
ただし
完全に囲ってしまうと
ユニットバスの給排水のメンテナンスが出来ない為に
基礎の立上りの代わりに
一部分だけ
断熱材で蓋をするのです。
上記1枚目の断熱材欠損の写真は
その断熱材の蓋をしないといけない部分に
給排水管が通っている写真で
工務店が
断熱材で蓋をしないといけない事を
忘れている不適合事例になります。
昨年の
民法改正前までで有れば
フラット35Sの省エネルギー性を適用していないから
違法では無いと逃げていたのですが
民法改正後の今では
床下に断熱材をしていれば
契約不適合責任が問われると考えます。
上記2枚目と3枚目の写真は
床下に断熱材が入っていない不適合写真と
床下の断熱材が
大引きとの取合い部分にすき間が有る
不適合写真です。
では
何故これが不適合事例になるのか?
これの説明として
寒い冬の家の状況を想像してみて下さい。
部屋内は暖房を入れていて暖かい状態ですね。
一方
床下は外気がス~ス~入って
とても冷たい状態です。
つまり
部屋内の温度が高く
床下の温度が低い状態という事になります。
夏に冷たいジュースを飲むと
コップの表面に結露しますよね。
この同じ現象が
床下に起こるのです。
断熱材の無い部分は
床のフロアー材の床下に
結露が発生してしまうのです。
住宅の耐久性を落とす原因の一つ
結露を発生させてしまうので
不適合事例になるのです。
今日のブログは参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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