Y&Y設計事務所
対象エリア:広島・岡山・山口

telお問い合わせ

〒730-0731 広島県広島市中区江波西1丁目6番35号
営業時間:8:30~18:30    定休日:不定休    MAIL:info@yandykensa.com

既存住宅状況調査報告書って何?

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<既存住宅状況調査報告書って何?>についてお話をします。

今日のお話は

特に

中古住宅の購入を考えている方の為のお話です。

最後まで読んでみて下さいね!

宅建業法改正が

2017年4月に一部が施行され

2018年4月に全てが施行された

宅建業法改正の中身の経緯をお話します。

2016年2月に閣議決定する迄に

買主側の不安を解消させる狙いが有った

中古住宅の診断義務化が

どの様に

骨抜きにされて

今では

インスペクション業者斡旋の義務化までもが

瓦解化した経緯などを

簡単に時系列でお話してみます。

 

【大々的に中古住宅の診断義務化の記事】

 

上記の

新聞の日付を見てみると

2015年4月27日です。

私個人としては

2014年に

今で言う「既存住宅状況調査技術者」

講習を受けて資格を頂き

2015年の2月に

NPO法人 日本ホームインスペクターズ協会の

試験に合格して認定会員になり

「住宅診断」を生業として

会社を前年に立ち上げていたので

よっしゃー!てな感じでした。

それが

2015年5月5日号の「住宅新法」には

一部報道では

インスペクションを

「義務化させる方針」としていたが

宅建業者に契約前に説明の義務付けている

重要事項説明書の項目を設ける形で

調整されている模様だ。 ☜ 怪しい動きが有り!

義務化の明記も必要との考えもあるようだが

重要事項説明書の対象とする事で

インスペクションの徹底化に繫がるという事になり ☜ ?

義務化が外された形になりました。

義務化まで進むと

売主側の負担が大きくなるからとの事。 ☜ この意味が分からない?

当時も今も変わらないのですが

売買契約の殆どが個人間売買が占めていて

尚且つ

「瑕疵担保責任の免責」で契約する個人間売買が殆どです。

ゆえに

売主側の負担が大きくなる筈が無いと考えます。

しかし

一部の売主が不動産業者の場合は

2年間の瑕疵担保責任が有るので

負担が大きくなるからと言って

この一部の為に

住宅診断の義務化を外す事は不自然と考えます。

また

売主側で

インスペクションを実施しようとする事に

無理が有るのであれば

買主側が

インスペクションを自己責任で実施する事にすれば

何の問題も出ないと考えます!・・・・。

買主側が自己責任でインスペクションの義務化をすれば

利権が絡むどこかの団体とお役人が反対したのでしょうね!

まぁ

これはこれで仕方が無いので

次の段階のお話をします。

宅建業法改正に伴って

「既存住宅状況調査報告書」を基にした

A4用紙で表紙以外で表裏合わせて1枚の

「建物状況調査の結果の概要(調査報告書用)」

売主側がインスペクションをしていれば

重要事項説明時に

仲介業者が説明する事が義務化になっています。

私が問題にしているのが

第3面(最後のページ)の注意事項等です。

その中で特に

■建物状況調査の内容の

④劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か

欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無または原因を判定する事

の行為は行っていません。

■建物状況調査の結果の概要についての注意事項の

1.本調査結果は瑕疵の有無を判定するものではなく

  瑕疵がないことを保証するものでは有りません。

8.本調査結果は、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入したことを

  証するものではありません。

  既存住宅瑕疵担保責任保険の加入にあたっては

  別途手続きが必要です。

この中で

「欠陥の要因とか瑕疵の有無を判定する事はしない」

となっています。

つまり

購入される買主が

「既存住宅状況調査報告書」を見て

自分で判断して下さい!って言っている事になりますよね。

何の為の誰の為の報告書なんでしょうかね?

この「既存住宅状況調査報告書」の内容は

「欠陥の要因とか瑕疵の有無を判定する事はしない」

となっています。

欠陥の要因とか瑕疵の有無の判定が記載されていなければ

私がこの報告書を見ても

この住宅が安心かどうか等は判断は出来ません!

また

もう一つ面白い事に

瑕疵がないことを保証するものでは有りませんので

それを判断したいので有れば

既存住宅瑕疵担保責任保険の検査を受けて加入して下さいと

暗に言っている事になりませんか?(笑)

つまり

このブログの中ほどに書いている

「買主側が自己責任でインスペクションの義務化をすれば

利権が絡むどこかの団体とお役人が反対したのでしょうね!」

暗に分かる様な気がしませんか?(笑)

という事で

今日の纏めとして

建物状況調査がどんなインスペクションか

少しはお分かりになりましたでしょうか?

買主側の自己責任で

不適合事象の原因迄を

目視の範囲で調べてくれる

インスペクターに住宅診断を依頼して

不適合事象の原因が

目視の範囲だけでも分かれば

何も分からない状況よりは

良いと思われませんか?

仲介業者を信用する事は良いとして

全てを任せたら後悔しますよ!

今回は、これで終わります。

 

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊