2021/11/12
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<「住宅診断」の心得②として>についてお話をします。
今日は
前回の続きで
新しくホームインスペクターの資格を取得した方の為の
住宅診断を実施する上の「使命」のお話をします。
「使命」と言えば
少し大げさと思われるかもしれませんが
Y&Y住宅検査の場合は「使命」と考えています。
それはそれとして
新築分譲住宅とか中古住宅を購入しようと考えている方も
「住宅診断」を依頼するインスペクター探しに
お役に立つと思いますので参考にしてみて下さいね!
では本題に入ります。
前回の続きのお話をします。
「考え方その二」として
今度は
買主様から直接「建物状況調査」の依頼を受注したとします。
国土交通省が推奨する
「建物状況調査」の調査方法では
例えば
基礎のひび割れ調査の場合は
ただ単に
判定基準の0.50㎜以上のひび割れが
有るかどうかの有無だけを調査します。
買主様が
そのひび割れの有無だけの報告書で
その中古住宅を
購入するかどうするかの判断をしろと
国土交通省は言っているのです。
買主様が
そのひび割れの有無だけが記載している報告書で
購入の判断が出来ると
あなたは思いますか?
私は出来ないと考えます。
例えば
基礎の北側と南側に0.5㎜以上のひび割れが
各1か所有る報告書だったとします。
もし
このひび割れの本当の原因が
隣地西側の低い法面が
不同沈下の原因だったとしても
一般の買主様は分かりませんよね。
国土交通省の「建物状況調査」しか
知らないインスペクターであれば
何も気にせずに基礎のひび割れの有無だけを報告して
仕事が終わったと考えるでしょう!
少し気の利いたインスペクターで有れば
その基礎のひび割れの補修費用は
何万円ですと言うくらいですね。
これが
国土交通省が推奨している「建物状況調査」です。
これでは余りにも無責任だと思われませんか?
何が無責任か?
買主様が
基礎にひび割れが有っただけなので
補修すれば良いと考えて購入したとします。
もし
その基礎のひび割れが
不同沈下の始まりだったとして
契約後に
不同沈下がどんどん進んでしまい
家が低い法面側に傾いたとします。
買主様は「泣き寝入り」ですよ!
「建物状況調査」を実施したインスペクターに
クレームを言っても
「建物状況調査」は現況の報告書ですので
どうにもなりません。
個人間売買契約であった場合
普通は「契約不適合責任免責」の内容で契約するので
売主に対しても
契約不適合責任を問う事が出来ません。
つまり八方ふさがりで
買主様は「泣き寝入り」です!
Y&Y住宅検査の場合は
この「泣き寝入り」を無くす為に
経営方針の中の使命として
住宅購入後に
後悔する人
泣き寝入りする人を撲滅する。
を掲げています。
その為には
「考え方その二」として
基礎のひび割れなどの不具合事象の
原因を目視の範囲で追究して
その原因を買主に報告するのです。
どうですか?
目視の範囲で有っても
不具合事象の原因は
ある程度分かる事が多いのです。
事前に買主様へ報告していれば
購入するとしても
事前に分かっている事なので
それなりの準備が出来ますので
「泣き寝入り」は防げると考えます。
今日の纏めとして
新築分譲住宅とか中古住宅を契約する前に
インスペクターを探す時には
電話やメールなどでインスペクターの考え方を聞くのも
「泣き寝入り」しない良い方法と思います。
また
ホームインスペクションの資格を取得された方は
最初の内は
劣化事象を目視の範囲内で追及して
報告する事は難しいかもしれませんが
住宅診断を実施する時は
必ず色々な不具合事象が出て来ます。
その不具合事象が
ただ単に経年劣化からの不具合なのか?
または
何かの原因が有って起こった不具合なのか?の
見極めから取り組んで下さいね!
常に
この考えを持って住宅診断を実施していれば
自然と不具合の原因が見えて来ます。
長くなったので
この続きを「考え方その三」として次回の予定とします。
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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