Y&Y設計事務所
対象エリア:広島・岡山・山口

telお問い合わせ

〒730-0731 広島県広島市中区江波西1丁目6番35号
営業時間:8:30~18:30    定休日:不定休    MAIL:info@yandykensa.com

「住宅診断」の心得④として

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<「住宅診断」の心得④として>についてお話をします。

築浅中古住宅や

新築分譲住宅を購入しようと考えている方に

住宅を施工するうえで

本当は

不適合事象となる施工が

不適合事象にならない「方の抜け道?」が有ります。

「住宅診断」を依頼するインスペクター探しに

お役に立つと思いますので参考にしてみて下さいね!

 

今日は

前回の続きで

新しくホームインスペクターの資格を取得した方の為に

住宅診断を実施する上で

特に

築浅中古住宅や新築分譲住宅の「住宅診断」を実施する時の

重要なポイントをお話します。

 

では本題に入ります。

前回のお話は

「床の傾斜」で泣き寝入りした方のお話から

建物全体の床傾斜傾向を把握する事の

重要性を書きました。

今日のお話は

不適合事象を追及できるのかどうか?

のお話をします。

言い回しが難しいので

取り敢えずお話を進めます。(笑)

例えば

その工事が一般的に考えて不適合事象だとしても

「法の抜け道?」が有るので

不適合事象が不適合事象にならない事が有ります。

このブログを読んでいる方は分かると思いますが

築浅中古住宅または新築分譲住宅の

住宅診断を実施していて

気になる不適合事象として

外壁通気構法の未完結が有ります。

結果を簡単に説明すると

外壁通気構法の施工は

外壁サイディング張りの新築住宅の場合

住宅瑕疵保険に加入する為には

同瑕疵保険法人の設計施工基準第10条1項に

乾式外壁仕上げは通気構法とは

「外壁内に通気層を設け、壁体内通気を可能とする構造」をいい

上下部が外気等に通じている通気層を設ける構造をいいます。

と書かれていますので

外壁通気構法の施工が条件のはずです!

しかし

瑕疵保険法人は

外壁通気構法が完結しているかどうかの検査はしていないし

瑕疵保険では

壁体内結露が発生して胴縁などが腐ったとしても

保険適用外なので

外壁通気構法の完結がされなくても

瑕疵保険の申し込みが有れば受け付けるとの事。

色々と調べていたら

防湿層と通気層を「透湿抵抗比の計算で省略」

できる要件が有る事が分かり

上記の要件をクリアしていたら

外壁通気構法の施工はしなくてもOKと

なる事が分かったのです。

この件を知ってからは

外壁通気構法の有無を強く指摘しなくなりました。

つまり

ここで言いたい事は

住宅診断で施工不良が有っても

「法の抜け道?」が有って

その施工が施工不良にはならない事が有るという事です。

この場合は

施工不良として報告書の指摘事項にあげる時には

瑕疵保険の設計施工基準の第10条1項の規定に

遵守していませんと書く様にします。

つまり

工務店がこの省略の要件を知っていて

その施工をしていれば

通気層の省略要件の説明をすると考えますが

もし

知っていなければ

直して欲しいと強く言えますね!

実際に施工不良だから。

 

何が言いたいのかと言うと

新築分譲住宅等の「住宅診断」を実施する時は

建築基準法は勿論の事

「瑕疵保険の設計施工基準」と

「フラット35の木造住宅工事仕様書」

は常に意識して勉強して下さいね!

という事が言いたかったのです。

 

今日の纏めとして

外壁面の「藻類又はカビ」の発生の原因を

追究していて思った事は

この原因を追及する事と

回答がハッキリしている事を

原因追究するのでは

追及の仕方が全然違います。

「考え方その四」として

最初は

建築基準法は勿論の事

「瑕疵保険の設計施工基準」と

「フラット35の木造住宅工事仕様書」

を一つ一つ理解して行けば

そこには回答が有ります。

こうだからこうと言えるようにして下さいね!

 

今日は、上手く纏められませんでした!

今回は、これで終わります。

 

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊