2021/11/23
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<「建物状況調査」って何の為に有るのか?>についてお話をします。
既存住宅(中古住宅)の購入を
考えている方に注意喚起ですよ!
前回に続いて
「建物状況調査」についてお話をします。
前回アップした
建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)の
裏面が下記の資料になります。
ここから本題になります。
上記の
建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)の裏面の
■建物状況調査の内容を見て下さい。
①~③までは既存住宅(中古住宅)だから
仕方が無い事だと考えますが
④を見て下さい。
買主側が一番知りたいはずの
劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものなのか否か、
欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無
または原因判定することの行為は行っていません。
と裏面に小文字で明言しています。
つまり
これを読み替えると
劣化事象等(不具合事象)が
建物の構造的な欠陥なのかどうかは判定しませんよ!
その劣化事象等(不具合事象)が
瑕疵なのかどうかの判定はしませんよ!
その劣化事象等(不具合事象)の
原因を判定する事もしませんよ!
って念を入れて記載しているのです。
これって
何の為のインスペクションなのでしょうか?
誰の為のインスペクションなのでしょうか?
買主側の為の
インスペクションではない事は分かりますよね!
買主側が一番知りたい事は
何も記載されていないのだから!
では
売主側の為の制度なのか?
って言っても
売主が個人の場合は
契約不適合責任免責で契約をすれば済むし
売主が不動産業者の場合は
契約不適合責任が2年は付いてまわるのだから・・・・。
結局は
売主側にとっても
別にメリットは無い様に思われると一瞬思ったのですが
危ない危ない!
国土交通省の罠に引っかかるところでした。(笑)
売主が不動産業者の場合には
大きな大きなメリットが有ったのです!
事前に
「建物状況調査」で分かった
不具合箇所を事前に契約書に記載していれば
契約不適合責任が免責になりますので
一つ大きな責任を取る必要が無くなります。
もう一つは
「建物状況調査」を実施した事で
後から
契約不適合事象が発見された場合は
その責任を
「建物状況調査」を実施した建築士に
責任転嫁できるのです。
つまり
題目の<「建物状況調査」って何の為に有るのか?>の
結論としては
買主側の安心の為のインスペクションではなく
売主側の
特に
売主が不動産業者の
安心の為のインスペクションである事が分かりますね!
他にも
国土交通省が考えた事(罠)は
ただ単に
不具合事象の有無だけを
調査するインスペクションなのに
何故
建築士だけにしたのか?
建築士で有れば
建築士法で違法的な事は規制が出来るので
違法な事に対して罰し易いので安心なのです。
もう一つの利点(罠)として
建築士が調査している「建物状況調査」だから
既存住宅(中古住宅)は安心なんだと
エンドユーザーに思い込ませる為の
パフォーマンスに利用しているだけなのです!
今日のまとめとして
「建物状況調査」を実施する事で
大きなメリットが有るのは
売主が不動産業者だけですよ!
買主側には
何のメリットも有りませんので
国土交通省の罠に嵌らない様に!
今日のお話は、お役に立ちましたか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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