2021/12/03
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<新築住宅の「住宅診断」の必要性は?>についてお話をします。
今日のお話は
前回のブログでお話をした
完了検査に立ち会って思った事をお話します。
この立会で感じた事は
インスペクターとしてとても悲しい気分でした。
結局のところ
私がチェックしていない新築住宅は
大変たくさん有ります。
その殆どの新築住宅が
同じ様に
未施工、未設置の工事項目が有ると思うと・・・・。
買主とか施主の方は
未施工、未設置が有る事も知らずに
ホント何も知らずに引渡しを受けるのです。
住宅瑕疵保険が10年間付保されているからと言っても
構造と雨漏り以外の瑕疵については「免責」という事を
全く理解されていません。
「免責」とは瑕疵保険が降りないという事です。
Y&Y住宅検査が
新築住宅の「住宅診断」を実施する
チェック項目は何度もこのブログでお話をしていますが
瑕疵保険では「免責」になる項目なのです。
なのに
何故か知らないけど?
殆どの工務店が
下記項目のどれかが不適合です。
①外壁サイディング壁の小屋裏防火構造認定の未施工
②外壁通気排気口金物の未設置
③ユニットバスのキソ点検口基礎断熱の未施工
どれも知っていれば簡単に施工できる事なんですが
それを施工していない原因は
結局のところ
現場監督の知識不足なのか?
それとも
その工務店の
住宅に対する知識が低いという事なのかな?
そうでない工務店として
高気密・高断熱住宅に特化している工務店では
上記の①~③の項目は当たり前の事で
それをキチンと施工しなければ
高気密・高断熱の数値が出ません。
この辺りの住宅に対する
一生懸命度の差を見極めるのが難しいですね。
高気密・高断熱住宅を追究している工務店は
それなりの請負金額になってしまうし・・・・。
手っ取り早い方法は
工務店と契約する時に
前もって工事中に
第三者のインスペクターに
現場の検査に入ってもらう事の了承を
契約書に記載しておけば
少しは安心なのかな?
営業マンとの口約束ではダメですよ!
何故ならば
営業マンは
契約したらおしまいで
後は
現場担当者にバトンタッチしたら
現場担当者が
工事中の第三者のインスペクションはお断りです。
って事も有りますから注意して下さいね!
この様な事が有るから
契約書に
インスペクターを入れる事を記載するのです。
ただ
悲しい事に
①外壁サイディング壁の小屋裏防火構造認定の未施工
②外壁通気排気口金物の未設置
③ユニットバスのキソ点検口基礎断熱の未施工
の3項目が施行されていなくても
その事を指摘する人がいなければ
何も不具合事項が無かった事と同じ事になりますね!
だから
一般の工務店は
キチンと施工をしないのでしょうね!
今日は、何か沈んだ気持ちでお話をしてしまいました。
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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