2016/09/15
6月3日に公布された「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の円滑な施行に向け、国土交通省不動産部会は9月14日、インスペクション制度の具体化について審議を行った。施行スケジュールは、早いものは来年春、遅いものでも2018年春に具体化して施行することになるため、12月までに内容をまとめる。
主な審議内容は(1)インスペクション実施者の要件、(2)調査対象範囲、(3)標準媒介契約約款の見直し-の3つ。
実施者要件については建築士以外に建築施工管理士、宅地建物取引士などを対象にするかを検討する。調査対象範囲については、中古戸建て住宅と中古マンションの既存住宅売買瑕疵保険の対象範囲と同様にするかが論点。標準媒介契約約款見直しに関しては、法律に定められたインスペクション実施者のあっせんについて、単なる紹介のほかにすべき内容などを審議していく。
ー新建ハウジングよりー
私としては、インスペクション実施者要件で「宅地建物取引士」が含まれるのは、第三者性で無ければならないはずのインスペクターの資質に反する事になると思います。また宅建業者がインスペクターを斡旋する事も同じと考えます。
ブログにも、私の「第三者性」の考え方は何回も出ていますが、改めて書きます。
◆インスペクションは、
・売主側に立ってインスペクションをしてはいけない。
・買主側に立ってインスペクションもするべきではない。
・あくまでも「公正中立」と考えています。
一日でも早く、「公正中立」になる方法で、具体案をまとめて欲しいと考えています!