2021/12/22
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<建築基準法違反は「内覧会」で検査されるか?>についてお話をします。
新築分譲住宅の購入を考えている方へ
契約前に
小屋裏・床下に入っての検査を含む
「住宅診断」を依頼しませんか?
引渡し前の
引渡し検査(取説時)時の立会検査
俗に言う「内覧会」ではダメですよ!
今日のお話は
外壁下地に構造用合板等を使用している分譲住宅の
小屋裏・床下に入っての検査で
発見された不具合事象のお話をしてみます。
上記写真①は
小屋裏に入っての検査の写真です。
外壁の袋入りロックウール断熱材の耳部分が
胴差(梁の外周部)に留められていません。
つまり
外壁断熱材の気密性が不具合(施工不良)という事です。
上記写真①②は
外壁の防火構造認定違反です。
つまり建築基準法違反という事になります。
外壁下地の構造用合板には
大建工業の「ダイライト」が使用されています。
この「ダイライト」を使用した場合は
小屋裏側の外壁部分に
PB(プラスターボード)を張らなくても良いのですが
その代わりに
この住宅の場合は
ロックウール断熱材を設置しなければなりません。
その事を
現場監督が知識不足の為?
「ダイライト」を外壁に張った場合は
PBを張らなくても良いと言う事だけを思い込み?
断熱材の設置をしていなかったと考えられます。
上記写真③は
床下のユニットバス部分の
基礎点検口部分の断熱材の設置写真です。
赤丸部分を説明をすると
左側基礎立上り部分のスリーブ穴に
配管を貫通させていますが
この配管廻りを発泡ウレタンで塞がなければなりません。
また
基礎点検口断熱材下部に
給湯・給水管が貫通していますが
ここの配管廻りにも同じ様に
発泡ウレタンで塞がなければ
ユニットバス部分の床断熱材が
欠損となります。
最後に
床下点検口の廻りの
断熱材の施工不良が確認出来ました。
今日の纏めとして
この新築分譲住宅が気に入った為
念の為に
Y&Y住宅検査に「住宅診断」を依頼して頂いたのですが
もし
「住宅診断」を依頼していなければ
小屋裏に入っての検査で
外壁防火構造(建築基準法)違反を
発見できなかったでしょうね!
俗に言う「内覧会」では
天井裏に入っての検査はしませんからね!
基本的な内容な
仕上程度の良し悪しとか
建具の開閉の良し悪しくらいしか診ません。
Y&Y住宅検査に
「住宅診断」を依頼したから
建築基準法違反と報告書に記載しますが
他のインスペクターであれば
建築基準法などの違反の有無は
調査対象外なので
建築基準法違反として報告はされないでしょうね!
という事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊