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建築基準法違反は「内覧会」で検査されるか?

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<建築基準法違反は「内覧会」で検査されるか?>についてお話をします。

新築分譲住宅の購入を考えている方へ

契約前に

小屋裏・床下に入っての検査を含む

「住宅診断」を依頼しませんか?

引渡し前の

引渡し検査(取説時)時の立会検査

俗に言う「内覧会」ではダメですよ!

今日のお話は

外壁下地に構造用合板等を使用している分譲住宅の

小屋裏・床下に入っての検査で

発見された不具合事象のお話をしてみます。

 

【写真①】

 

上記写真①は

小屋裏に入っての検査の写真です。

外壁の袋入りロックウール断熱材の耳部分が

胴差(梁の外周部)に留められていません。

つまり

外壁断熱材の気密性が不具合(施工不良)という事です。

 

【写真②】

 

上記写真①②は

外壁の防火構造認定違反です。

つまり建築基準法違反という事になります。

外壁下地の構造用合板には

大建工業の「ダイライト」が使用されています。

この「ダイライト」を使用した場合は

小屋裏側の外壁部分に

PB(プラスターボード)を張らなくても良いのですが

その代わりに

この住宅の場合は

ロックウール断熱材を設置しなければなりません。

その事を

現場監督が知識不足の為?

「ダイライト」を外壁に張った場合は

PBを張らなくても良いと言う事だけを思い込み?

断熱材の設置をしていなかったと考えられます。

 

【写真③】

 

上記写真③は

床下のユニットバス部分の

基礎点検口部分の断熱材の設置写真です。

赤丸部分を説明をすると

左側基礎立上り部分のスリーブ穴に

配管を貫通させていますが

この配管廻りを発泡ウレタンで塞がなければなりません。

また

基礎点検口断熱材下部に

給湯・給水管が貫通していますが

ここの配管廻りにも同じ様に

発泡ウレタンで塞がなければ

ユニットバス部分の床断熱材が

欠損となります。

最後に

床下点検口の廻りの

断熱材の施工不良が確認出来ました。

 

今日の纏めとして

この新築分譲住宅が気に入った為

念の為に

Y&Y住宅検査に「住宅診断」を依頼して頂いたのですが

もし

「住宅診断」を依頼していなければ

小屋裏に入っての検査で

外壁防火構造(建築基準法)違反を

発見できなかったでしょうね!

俗に言う「内覧会」では

天井裏に入っての検査はしませんからね!

基本的な内容な

仕上程度の良し悪しとか

建具の開閉の良し悪しくらいしか診ません。

Y&Y住宅検査に

「住宅診断」を依頼したから

建築基準法違反と報告書に記載しますが

他のインスペクターであれば

建築基準法などの違反の有無は

調査対象外なので

建築基準法違反として報告はされないでしょうね!

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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