2021/12/31
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<今年2021年までを振り返って>についてお話をします。
今日は
今後のインスペクション業界が
どの様な方向に向かうのか?
Y&Y住宅検査は?
既存住宅(中古住宅)インスペクションの
経緯等をまじえて簡単にお話をしてみます。
宅建業法改正の施行前後(2017年~2018年)は
「住宅診断」は急増したが
1年も経過しないうちに
「住宅診断」は減少傾向になりました。
国土交通省が
インスペクションを義務化しないで
売主側主体の
インスペクション業者斡旋の義務化制度では
結果論として
書類上でのチェックで終わっています。
これが
大きな原因と考えます。
ただ
住宅ローン減税(控除)の優遇制度を受ける為だけの
既存住宅売買瑕疵保険の加入の為の検査の方は
棟数はそんなに変わっていないのが現状かな?
しかし
民法改正が施行(2020年)以降から
今年の2021年終わりまでは
「住宅診断」は激減しました。
既存住宅売買瑕疵保険の
加入の為の検査の件数も減少しました。
そんな中
住宅に関する電話相談は急増しています。
電話相談からの
不具合住宅検査(調査)が増えて来ています。
相談内容の中に
契約する前に「住宅診断」を実施していれば
簡単に分かる様な大きな不具合も
結局のところ
インスペクション業者斡旋の義務化の所が
簡単に仲介業者に説明され(サラっと)
インスペクションの制度が有る事も知らずに
契約している事が多いのかな?
この様に被害?を受けた方が口を揃えて言うのは
インスペクションという制度の事を理解せずに
契約していたとの事。
殆どの方が
契約不適合責任免責で契約されているので
相談されても
出来る事としては
不具合程度を調査して
どの様に補修するかのアドバイスしか出来ません。
ある相談では
契約不適合責任期間が3か月間有った相談者の場合は
不具合事象を見つけたが
この不具合事象が契約不適合に当たるのか?
または
ただ単に経年劣化なのか?を教えて欲しいと言う
電話相談も有りました。
その時に思った事は
何と
契約不適合責任免責にしない売主もいるのには
ホントにビックリした事も有りました。(笑)
私からの回答として
不具合事象の内容は
今現在
まだ係争中なので
不具合事象の名称は言えませんが
経年劣化としては考えられない事象です。
と回答しています。
今までは
電話相談は無料です。
同じ人が何回も電話して来る事も有ります。
この無料をどうするかを
来年は決めないといけませんね!
まぁ
昨年の7月から書いているブログが
経営方針の使命としての
住宅購入後に
後悔する人
泣き寝入りする人を
撲滅する。
に寄与している形になるのかな?
となれば
来年も
経営方針の使命に沿って
ブログを書き続けるとして
生業としては
「不具合住宅の調査」がメインになりそうですね!
であれば
まだまだ勉強をせんといけんけど・・・・。
という事で
2021年1月2日から毎日書いている
今年最後のブログの締めくくりとします。
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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