2022/01/21
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<「住宅診断」には第三者性の遵守は必要ない?>についてお話をします。
今日のお話は
住宅を契約する前に
必ず「住宅診断」を依頼して
不具合事象を確認してから
契約をされた方が良いですよ!
というお話です。
「住宅診断」を実施すれば
大なり小なりの不具合事象が出て来ます。
実際にチェックしていて
これはどうやって直すのだろうか?
直すとすれば大変大きな工事になるけど・・・・?
とかが有ります。
その殆どが
建築基準法違反ではないので
売主又は工務店が直さないまま
買主に建物を引き渡していると思われますけど・・・・。
それらの一部を紹介して見ます。
上記写真①は
小屋裏の棟換気穴の開口不良の不具合事項です。
この現場の場合は
新築分譲住宅ですが
既に契約した後に「住宅診断」を実施した物件です。
手直し後の写真などは
依頼主から来ていませんので
このまま引渡しを受けたと思われます。
フラット35を使用していなかったので
何の規定違反でも有りませんが
夏の季節は
2階の部屋が暑いだろうなぁ・・・・?
冬の季節に
小屋裏に結露をしなければいいけどなぁ・・・・?
ってタメ息が出てしまいますね!
上記写真②は
隣の新築分譲住宅の「住宅診断」を実施していて
偶々見つけた片流れ屋根の棟換気部分の写真です。
最初に見つけた時は
ウソだろうって見入ってしまいました!(笑)
果たして
この新築分譲住宅を購入される方が
見付けられたら良いのですが・・・・?
または
インスペクションを依頼すれば
多分??・・ インスペクターは
この不具合を見つけると思いますが・・・・?
見つけたとしても
どの様に直すのだろうか?
地上からしか見えませんでしたが
もし
写真で見える野地合板の出が
全て同じ寸法の出幅で有れば
多分そう考えられますけど
直すとしたら一旦屋根材を剥がさないと・・・・。
もしかしたら
見える所だけを板金などで覆っただけで
直しましたと言って知らん顔するのかなぁ?
どちらにしても
誰も見付けなかった場合はそのままなのだろうなぁ?
って勝手に悩んでいました!(笑)
上記写真③は
外壁面の断熱材設置不具合の写真です。
この依頼主も
既に契約をされた後の「住宅診断」の依頼だったので
「泣き寝入り」になったのだろうなぁ?って思います。
恐らく全ての断熱材の設置が同じと思われますので
直しようが無いと言うか
直さないだろうなぁ~・・・・?
何たって
建築基準法違反では無いからねぇ~!
まぁ
6地域だから
壁体内結露を起こさなければ良いけど・・・・ね!
上記写真④は
よくよく見られるユニットバス下の
基礎断熱設置未済の不具合事象です!
結論から言うと
ここの基礎断熱は直していないそうです!
売主が言うには
どこも同じ施工をしているから問題ないはずだ!
って言う事で片づけられたそうです。
「住宅診断」報告書の説明時に
この不具合を説明する時は
依頼主から
この不具合事象について聞かれた場合だけ
フラット35の仕様の建物ではなく
建築基準法違反では無いのですが
他の床面に断熱材を入れていますので
ユニットバス部分は断熱欠損になっています!
って説明していました。
それ以上の事は
第三者性を遵守する立場なので言えません!
と伝えていました。
では
今はどうかと聞かれた場合は
依頼主から
この不具合事象の事を聞かれた場合は
2030年の省エネ基準の事をお話して
必ず直して貰った方が良いですよ!
ヒートショックの原因の一つになりますから!
って強く説明します。
第三者性を遵守する立場ではなくなっているかな?(笑)
しかし
住む人の健康面に明らかに影響が出ますので
ここまで強く言わなければ
依頼者は
波風を立てなくない気持ちの方が大きいから
補修依頼を強く言わないでしょうからね!
という事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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