2022/01/26
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<天井水シミ跡の原因は小屋裏換気口の未設置?>についてお話をします。
今日のお話は
建築基準法以外の
義務化になっていない規定の未施工が原因で
不具合事象が起きた場合は
その不具合の原因を補修しなくても良いのか?
についてお話をしてみます。
不具合の内容が
フラット35を使用していなかったので
フラット35の工事仕様書に記載している
小屋裏換気計算による
小屋裏換気口を設置していない事が原因で
小屋裏内に結露が発生して
天井断熱材の上部に多量に溜まっていた結露が
持ち堪えられなくなって
天井裏に流れてしまい
天井に水シミを発生させた場合
を想定して見ます。
住宅の瑕疵保険の責任範囲は
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」です。
つまり
結露は雨水ではないので
結露による不具合は
瑕疵保険では免責になります。
で
下記の内容を問題提起をしてみます。
小屋裏換気口を設置していなかった事が原因で
小屋裏内に結露が発生して
天井に水シミが発生した場合は
誰の責任で
誰が直すのでしょうか?
普通に考えると
工務店(売主)に
2年間の瑕疵保証が付いているので
2年以内に水シミを指摘した場合は
工務店が直すと考えます。
ただし
雨漏りかも知れないと考えて
小屋裏に入っての調査をすると思いますが
野地板などが水シミ跡が無ければ
施主に対して
雨漏りではないと説明するだけと考えられます。
本当の原因が
小屋裏換気口が設置していなかった事が
天井の水シミの原因と分からなければ
この水シミの補修方法は
瑕疵保証期間の2年間は
クロスを張り替えるぐらいが関の山かな?
水シミの調査に入るのは
工務店の現場監督と思われますが
そもそも
小屋裏換気口を設置しない
住宅を建てる工務店であれば
結露が発生する事すら
想像する人材はいないと考えられますね!
1回とか2回くらいは
天井のクロスの貼替などの補修は
工務店は実施すると思いますが
毎年毎年となれば
工務店も足が遠のいてしまうのではないでしょうか?
その事に怒った施主が
インスペクターに調査依頼をして
調査結果が
小屋裏換気口の未設置による
結露が原因と分かった場合
果たして誰が
どの様に補修するのでしょうか?
フラット35を使用していなかったので
工務店には
小屋裏換気口の設置義務が有りませんから
つまり
工務店の手抜き工事にはなりませんよね!
であれば
工務店が小屋裏換気口を
新たに設置する義務は無いと考えられます。
となれば
施主が自分で小屋裏換気口を
設置するしかないのでしょうか?
つまり
「泣き寝入り」になりますね!
もし
この住宅を建てた時期が
民法改正後で有ったならば
小屋裏換気口の未設置は
契約不適合責任が問えるでしょうか?
この場合の判例が有れば良いのですが
今のところ分かりません。
今日の纏めとして
「小屋裏換気口の設置」が重要な事は
ご理解されたと思います。
この「小屋裏換気口の設置」と同じ様に重要な
「外壁通気構法」も完結されていない
新築分譲住宅も沢山あります。
義務化にはなっていない規定ですが
「住宅診断」を依頼してチェックしませんか?
という事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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