Y&Y設計事務所
対象エリア:広島・岡山・山口

telお問い合わせ

〒730-0731 広島県広島市中区江波西1丁目6番35号
営業時間:8:30~18:30    定休日:不定休    MAIL:info@yandykensa.com

「耐震診断」にリバウンドハンマー検査は不要?

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<「耐震診断」にリバウンドハンマー検査は不要?>についてお話をします。

自宅の

リフォーム工事を考えている方は

基礎コンクリート圧縮強度検査

試しに一度

実施して見ませんか?

 

今日のお話は

基礎等のコンクリート圧縮強度検査の内

非破壊検査で使用する機器としての

リバウンドハンマーに関わる

色々なお話をします。

 

下記資料①は

以前

ある分譲マンションの

あんしん既存住宅個人間売買瑕疵保険で

リバウンドハンマー検査

実施した時の検査チェックシートです。

 

【資料①】

 

この検査結果の数値が

46N/mm2 ≧ 21N/mm2 になっています。

この数値を見る度に考えていた事は

築30年前後の分譲マンションの

リバウンドハンマー検査

判定基準値「21N/mm2」未満になった事は

今迄一度も有りません。

偶々なのかどうかは分かりませんが

今迄の分譲マンションの検査では

実施検査の結果数値が「21N/mm2」の2倍以上です。

ホントに結果数値が

「21N/mm2」以下になる事が有るのでしょうか?

ホントに

この検査が必要なのでしょうか?

必要は無いと勝手に考えています・・・・。(笑)

現実の問題として

このリバウンドハンマー検査を実施する為には

事前に

管理組合の月1回の理事会に議題に上げて

了承を取る事が必要になります。

長い場合は

その理事会の了承を得る為に1か月近くに掛かる為

今迄

何件の依頼者が「住宅ローン減税」の申し込みを諦めた事か?

本当に

分譲マンションの場合

コンクリート圧縮強度検査が必要なのでしょうか?

 

下記資料②は

築22年の

木造住宅基礎のコンクリート強度を

リバウンドハンマー検査を実施した資料です。

この検査結果の数値を見ると

判定基準数値「21N/mm2」を何とかクリアしています。

 

【資料②】

 

木造住宅の場合には

この判定基準数値「21N/mm2」が必要ですね!

で考えた事が

築年数が30年以上の住宅で

「耐震診断」を実施する事が有りますが

基礎のコンクリート圧縮強度の検査はしていません。

耐震の事を考えた場合は

大変重要な検査だと考えるのですが・・・・。

このリバウンドハンマー検査

比較的簡単に実施できるにも拘らずです・・・・?

何故

「耐震診断」を実施する時に

リバウンドハンマー検査を実施しないのでしょうか?

何か不思議だと思いませんか?

実に不思議ですね!(笑)

 

下記資料③は

参考として

コンクリート面に対する

リバンドハンマーを打ち込む角度と反発度R0から

補正値R1の数値を割り出す表になります。

分譲マンションの場合は

ほぼ殆どはが水平(±0°)に

リバウンドハンマーを打ち込みますので

補正値は0です。

 

【資料③】

 

今日は

リバウンドハンマー検査のお話でしたが

ホントに必要と思われる「耐震診断」には

リバウンドハンマー検査をせずに

殆ど必要性が無いと思われる

分譲マンションの既存住宅瑕疵保険適合検査には

リバウンドハンマー検査をする事は

何か不思議と考えているのは私だけでしょうかね!(笑)

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊

「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊