2022/03/14
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<引渡し時に床の傾斜計測だけでもしませんか?>についてお話をします。
今日のお話は
新築分譲住宅を購入する時は
床の傾斜だけでも計測して
保存しておきませんか?
と言うお話をします。
注文住宅で有れば「施主検査時」
新築分譲住宅で有れば「取り扱い説明時」に
床の傾斜だけでも計測しておきませんか?
何故ならば
2月16日のブログ
「もしもの為にも「住宅診断」のデータは必要」
https://www.yandykensa.com/blog/12544
にも書いていますが
何かの不測の要因・事態で
建物が知らず知らずの内に
床の傾斜が進行している可能性が
絶対に無いとは言い切れません。
しかし今迄に1件だけ
既存住宅(築27年)の「住宅診断」で
殆ど床の傾斜が無い住宅に遭遇した事が有りましが
それでも
この様な住宅はホント例外中の例外ですね!
なので
建物の引渡し時に
Y&Y住宅検査が提唱する
床の傾斜計測点を実施していれば
新築住宅の瑕疵保険期間が切れる10年目になる前に
再度
同じ計測点で床の傾斜計測をすれば
傾斜傾向や不同沈下の進行度合いが確認出来ます。
この時点で
床の傾斜が6/1000以上の傾斜が確認出来れば
売主側に瑕疵保険法人に調査依頼をして
保証してもらえる事が出来ます。
ただし
瑕疵保険法人が瑕疵と認めた場合のみですけど・・・・!
下記図面①の様な計測点で
引渡し時の床・壁の計測箇所のデータを保存していれば
瑕疵保険期間10年間が切れる前に
同じ計測点の計測を実施すれば
その時点での
床の傾斜の進行度合いがハッキリと分かります。
もし
6/1000未満であっても
引渡し時に計測した同じ計測点で
限りなく6/1000に近い5/1000が有った場合
施工業者または瑕疵保険法人に
相談する価値が有ると考えます。
10年過ぎた時点で
床の傾斜が6/1000以上になる可能性が有りますので
この事を前提にした
文書の取り交わしが出来るのでは?
文書の取り交わしが出来るかどうかは
交渉次第なのかな?
今日の纏めとして
引渡し時に
床の傾斜を計測していれば
何かの不測事態が起きても
その時点での
床傾斜の進行度合いがハッキリと分かります!
どちらにしても
瑕疵保険期間10年が過ぎる前に
必ず
「住宅診断」を実施して
建物の現況をくまなく調査しませんか?
という事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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