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契約不適合責任免責の既存住宅を契約するには!

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<契約不適合責任免責の既存住宅を契約するには!>についてお話をします。

今日のお話は

既存住宅を購入する時に

建物の物件説明を注意して確認して下さいね!

と言うお話をします。

 

SNS等で

既存住宅物件を探す時に

物件ごとに

物件詳細の一覧表が有ります。

特に

注意して見て欲しいのは

取引形態の欄です。

ここに

「一般媒介」とか「専任媒介」等が記載していれば

個人間売買の物件の可能性が大きいです。

しかし念の為に

売主が個人かどうかを確認する事が必要ですね!

この場合

契約不適合責任に関して

3か月間とかの記載が有れば

売主が個人になります。

一番問題なのは

物件詳細欄に何も記載していない場合です。

この様な物件を

不動産業者に連絡して見に行く前に

「契約不適合責任」はどうなっていますか?

という事を必ず事前に聞いて欲しいのです。

もし

売主が不動産業者の場合は

契約不適合責任が2年間有ります。

売主が個人の場合で

「契約不適合責任免責」だった場合は

契約後に

契約不適合事象が発覚した時は

「泣き寝入り」になってしまいますよ!

という事で

事前に「契約不適合責任免責」の物件で有れば

物件を見に行く前に

仲介業者に

契約前に「住宅診断」を入れても良いですか?

という事を必ず確認して下さい!

もし

仲介業者がダメです!と言われたら

その物件は見に行く前に諦めた方が良いですね!

何故ならば

その物件が凄く気に入った場合は

「泣き寝入り」に一直線の可能性が大きいですからね!

仲介業者がこちらの方で

インスペクション業者を斡旋しますよ!って言われても

それは断って下さい。

あくまでも

自分が探したインスペクション業者に

「住宅診断」をして貰う事に拘って下さい。

何故ならば

仲介業者が斡旋するインスペクション業者は

言い方が悪いのですが

馴れ合いの関係の場合も有ります。

悪い意味の癒着しているという事ではないにしても

いつも仕事をくれる仲介業者に対して

インスペクション業者

知らず知らずの無意識の中で

仲介業者に都合の良くない事を書かなくなる可能性は

全く無いとは言い切れません。

インスペクション業者が悪いのではなく

人間としての弱さが出て来ます。

これを責めるのは酷と思います・・・・。

なので

必ず自分でインスペクション業者を

選定しましょうね!

 

今日の纏めとして

既存住宅物件情報を見て

個人間売買物件で有れば

「契約不適合責任」がどうなっているか?

もし

「契約不適合責任免責」の物件で有れば

必ず

自分で探したインスペクション業者

「住宅診断」を実施させましょう!

それが出来ない物件とは

契約を止めた方が無難と考えます。

という事で

今日のお話は、参考になってでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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