2022/04/24
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<バルコニーなどのパラペットの納まりとして!>についてお話をします。
注文住宅を考えている方は
バルコニーなどの
パラペットが有るプランになった場合は
瑕疵保険対象になる「雨水の浸入を防止する部分」になりますので
必ず
保険法人の設計施工基準で施工する様に
依頼する工務店に伝えて下さいね!
今日のお話は
住宅保証機構による
ZOOMによるセミナーを聞いて
今迄の現場での納まりを
早急に改める事が必要な
納まりについてのお話をします。
下記資料①は
住宅保証機構が
バルコニーのパラペットの間違った施工例の資料です。
Ⓐ サイディングの裏張りはNG!とハッキリと記されています。
という事は
下記写真①は
サイディングの「水平面使用」「裏面の使用」で施工しているので
例えⒷ、Ⓒの納まりが良くてもNG!という事になります。
上記写真①の納め方は
おそらく
広島県の多くのサイディング施工業者が
この納め方をしていると考えられますので
早急に
改める事が必要になりますね!
何故ならば
日本窯業外装材協会が
「水平面使用」や「裏面の使用」を禁止しているから
瑕疵保険法人もNG!としています。
裏を返せば
「水平面使用」や「裏面の使用」の施工をしていて
そこから雨漏りが発生した場合は
瑕疵保険が降りませんよ!と
言っている事と同じ事になります。
この事は
瑕疵保険法人が
雨漏り調査に来ますので
言い逃れる事は出来ません。
施工した工務店の責任で補修する事になりますよ!
なので
この施工方法を即止めませんか?
という事で
今日のお話は、工務店向けのお話になりました。
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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