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バルコニーなどのパラペットの納まりとして!

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<バルコニーなどのパラペットの納まりとして!>についてお話をします。

注文住宅を考えている方は

バルコニーなどの

パラペットが有るプランになった場合は

瑕疵保険対象になる「雨水の浸入を防止する部分」になりますので

必ず

保険法人の設計施工基準で施工する様に

依頼する工務店に伝えて下さいね!

 

今日のお話は

住宅保証機構による

ZOOMによるセミナーを聞いて

今迄の現場での納まりを

早急に改める事が必要な

納まりについてのお話をします。

下記資料①は

住宅保証機構が

バルコニーのパラペットの間違った施工例の資料です。

Ⓐ サイディングの裏張りはNG!とハッキリと記されています。

という事は

下記写真①は

サイディングの「水平面使用」「裏面の使用」で施工しているので

例えⒷ、Ⓒの納まりが良くてもNG!という事になります。

 

【資料①】

 

 

【写真①】

 

上記写真①の納め方は

おそらく

広島県の多くのサイディング施工業者が

この納め方をしていると考えられますので

早急に

改める事が必要になりますね!

何故ならば

日本窯業外装材協会が

「水平面使用」「裏面の使用」を禁止しているから

瑕疵保険法人もNG!としています。

裏を返せば

「水平面使用」「裏面の使用」の施工をしていて

そこから雨漏りが発生した場合は

瑕疵保険が降りませんよ!と

言っている事と同じ事になります。

この事は

瑕疵保険法人が

雨漏り調査に来ますので

言い逃れる事は出来ません。

施工した工務店の責任で補修する事になりますよ!

なので

この施工方法を即止めませんか?

という事で

今日のお話は、工務店向けのお話になりました。

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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