2022/05/01
「住宅診断」を数多く実施して
不具合事象の原因追求をして来たから分かる
施工未済や施工不良 そして自然の力など
インスペクターから見た住宅設計とは・・・
「泣き寝入り」や「後悔」しない為に
住宅プラン作成の応援をして行きます!
今回は、<検査済証が降りた後の違法工事は見逃されるのか?>についてお話をします。
今日のお話は
新築住宅の確認申請時においては
シビアにチェックをして
不適合な箇所は指摘されます。 ☜ 当たり前の事です!
しかし
検査済証が降りた後に
施主のニーズに合わせて
明らかに違法な工事を実施する事に対しては
検査機関又は役所(行政)の検査員が
通りすがりにその違反建物を偶々見ても
SNSなどで違反建築をしている事が分かっても
何故か素知らぬ顔。
これって何なのか?
についてのお話をします。
本題に入ります。
簡単な例①として
新築分譲住宅を購入された方が
建築基準法について何も知らずに
カーポートを設置する事はよく見かけますね。
これを
建蔽率が建築基準法をオーバーしているから
撤去する様に行政指導が来たという事は聞いた事が有りません。
では例②として
完了検査が無事終わり
検査済証が降りた後に
建築確認申請の提出する義務が無い
10㎡未満の増築をしたとしても同じ事ですね!
撤去する様に行政指導が来たという事は聞いた事が有りません。
上記例①、②の工事を
完了検査以前に工事を実施すれば
検査済証は降りませんよね!
これは何故なのか?
建築中の建物に関しては
途中で変更が無ければ建築確認申請通りに完成させるまでは
建築確認申請を降ろした行政の責任の範囲です。
つまり検査済証が降りていれば
もう行政が責任を負う必要は無くなり
責任から手が離れたという事で
後は知りませんよ!という事なのでしょうね! ☜ 嫌味で言っています(笑)
なので
悪意の工務店またはリフォーム業者が
建築基準法違反と分かっていて
その工事を請け負った場合でも
行政が関わっていないから
はなっから
違法建築に関して
施工業者を取り締まる事はしないのでしょう!
だから
悪意の工務店は
平気で違法建築物を見せて
この様な工事が出来ますよ!
って新築現場見学会を大ぴらに出来るのでしょうね!
ただし
同業者はお断り!って
チラシなどに明記していますものね!(笑)
今日の纏めとして
悪意の工務店の様に
行政指導が来ないからと
見切った工務店の行動(市場を開拓する)が
市場原理と言うものなのかな?
やったもん勝ち状態でいいのかなぁ~?
ただし
違法建築をした建物に関しては
後日
建築確認申請を取らないと
工事が出来ない場合が発生した時は
大変ややこっしい事が待っている場合も・・・・。
また
色々な事情が有って
この家を売ろうとしても
違反建築物だから
思った通りの値段で売れない事も・・・・。
この時になって
もしかしたら「泣き寝入り」になるかもですね!
追記として
完了検査前に
新設の化粧ブロック8段を積んでいる現場が有ります。
補強コンクリートブロック造の塀の規定を明記している
施工令第62条の8の規定に違反していますが
はたしてどうなるのか追跡して見ます!
もしかして
大手プレハブメーカーだから
検査員(行政)も見て見ぬふりをするかどうか・・・・。(笑)
という事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊
「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊