2022/05/12
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<「劣化事象」と「不具合事象」に分ける事!>についてお話をします。
今日のお話は
前回のブログから
「経年劣化事象」と「不具合事象」についての
補足のお話をします。
いきなり本題に入ります。
下記資料①は
既存住宅の媒介契約時に
建物状況調査を実施していた場合に使用される
重要事項説明用の建物状況調査の結果の概要です。
上記資料①を見ると
建物状況調査は
劣化事象等の有無をチェックするだけでも分かる様に
劣化事象等の原因が何なのか?は必要無いのです。
下記資料②は
上記資料①の裏面です。
建物状況調査の基本的な考え方として
■建物状況調査の内容に
①~④迄の行為は行っていません。と記載しています。
どうですか?
何か中途半端なインスペクションと思われませんか?
原因は
「劣化事象等」の考え方ですが
「不具合事象」と記載していれば
原因追及は必要と考えますが
築年数による「劣化事象」で有れば
原因追及は必要無いと考えます。
「劣化事象」と「不具合事象」を一緒にして
「劣化事象等」と纏めるから中途半端な変な事になるのです。
また
グレーゾーンとして
「不具合事象」が原因の「劣化事象」はどうなのか?
この場合の「劣化事象」も
建物状況調査に記載されている項目で有れば
「劣化事象等」の有無をチェックする事になります。
例えば
不同沈下による基礎のひび割れや
室内の床・壁の傾斜
そして
雨漏りなどによる水シミ跡などが
「劣化事象等」に当て嵌まります。
これらのグレーゾーンは
買主にとって
原因追及する事が一番必要な事象項目と考えますので
上記資料①の
「建物状況調査の結果の概要」は
買主側の為の資料ではないと言う考え方も出来ますね!
今日の纏めとして
「経年劣化事象」と「不具合事象」にハッキリと分けた
「建物状況調査の結果の概要」で
「不具合事象」の場合は原因を記載すれば
買主側にもメリットが出て来ると考えますが
皆さんはどう考えますでしょうか?
という事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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