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分譲住宅のアフターサービス基準とは?

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<分譲住宅のアフターサービス基準とは?>についてお話をします。

新築分譲住宅を購入された方で

不具合の手直し依頼で

色々と売主側とトラブルが有る様ですので

今日のお話は

アフター定期点検のお話をします。

 

注文住宅の場合は

アフター定期点検を

3か月(6か月)・12か月・24か月の

3回実施される事が多く

緊急の不具合の場合を除き

このアフター点検日の時に纏めて

新居での生活で色々な不具合を

纏めて直して貰う機会が有りますので

大きな不具合が無い限りは

工務店側とは悪い関係にはなりません。

問題なのは

新築分譲住宅を購入された方の場合です。

何が問題かと言うと

一つは

売主側が

注文住宅のアフター定期点検の様に

工務店からの事前のお知らせ及び点検が有りません。

引渡し時に

売主側から渡される事が多いのは

下記資料①、②の様な書類です。

 

【資料①】

 

【資料②】

 

上記資料①、②の様な

「アフターサービス基準」を渡される時に

無償保証期間や保証内容・項目の説明を受けます。

ここで問題が起こりうる説明の仕方が

保証期間内で有れば無償で直しますので

「何時でも連絡を下さい!」

と売主側が買主側に伝えてしまう事です。

この「何時でも連絡を下さい!」は曲者です!

買主側は

何か気になった不具合を見つける度に

連絡をして直して貰えると勘違いして

些細な事を

その度に直して貰おうとする事が有ります。

最初の内は売主側も対応しますが

頻度が多ければクレイマーの様に受け取られ

手直しに来る日程がどんどん延びて

終いには手直しに来なくなる事も・・・・。

この様に

工務店との関係を悪化させない為には

買主側も常識的な範囲を超えない様に

不具合事象の手直し依頼をする手段を考える事が必要です。

この手段とは

以前にもこのブログに記載している

自分で点検時期を決めて

自分で建物全体をチェックして

不具合部分を書き留めて置くか

又は

インスペクターに建物をチェックして貰うかの

どちらかを実施します。

点検時期は

注文住宅の様に

3か月(6か月)・12か月・24か月の3回実施して

その都度纏めて手直しを依頼するのです。

そうすれば

売主側もスムーズに手直しが実行できるので

両者の関係は良好のまま維持できると思います。

どうですか?

この様に

自分で点検時期を決めて点検を実施して

手直しを纏めて依頼しませんか?

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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