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前面道路の種別は、必ず各役所で確認すべき!

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<前面道路の種別は、必ず各役所で確認すべき!>についてお話をします。

工務店などが

注文住宅を契約する場合は

事前に

建物を建てる前面道路の種別を

役所に行って確認する事が必要ですね!

 

今日のお話は

昭和41年に位置指定道路の許可が降りていた道路が

市道になっていた扱いについてのお話をします。

 

この位置指定道路が

市道に移管されていて

市の道路ナビで確認して見ると

市道3.9m道路幅で記載されていました。

普通に考えて

道路幅が4m未満なので

法42条2項道路「みなし道路」扱いと考えていたのです。

実際のところ

この法42条2項道路「みなし道路」の定義は

建築基準法施行日の昭和25年以前から存在していた

または

都市計画区域指定等の規定が適用された時点で

4m未満の道と特定行政庁が指定したものになります。

なので

この案件の道路が

元々が道路位置指定の道路だったので

「みなし道路」扱いにはならないという事になります。

この事は

確認申請を提出して

役所の指摘で分かったのですが

ここで感じた事は

この位置指定道路市道に移管したのであれば

「みなし道路」に準じた扱いにして欲しいですね!

この案件の道路では

対面側の道路縁石内側から4m後退したラインを

道路後退では無くて道路境界線にする様に指摘を受けました。

役所が言うには

対面の道路境界は正式に分筆しているからとの事。

????なのですが

ここでまた疑問に思う事は

何故

道路幅が4m無いにも関わらず

道路位置指定の許可が降りたのか?

その道路を市に移管したにも拘らず

道路位置指定の行政側の不手際を

勝手に対面の道路境界は分筆しているからと

一方的な話になるのか?

等々と色々と理不尽を感じますが

かと言っても

お役所と争う事は時間がかかりますので

今回は泣き寝入りですかね!(笑)

 

今日の纏めとして

市が管理している?地図ナビで確認して

道路幅が4m未満の「市道」だからと言って

「みなし道路」にならない場合が有ったり

法43条第2項2号道路の規定による

許可の申請が必要だったりしますので

必ず

各役所に行って

道路の取扱いを事前の調査する事が必要ですね!

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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