2022/06/19
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<第三者性遵守での対応の仕方として!>についてお話をします。
今日のお話は
「住宅診断」を実施した後に診断報告書を作成して
診断報告書の内容を
依頼者様に説明をしてから診断報告書をお渡しします。
この報告書を基に
依頼者様が売主又は工務店に対して
不具合事象の補修依頼や
不具合事象の原因追及の依頼をすると思います。
売主又は工務店の
感じの良い対応の例としては
診断報告書の不具合事象の写真に対して
補修後の写真を依頼者様にメールで送り
キチンと補修した証拠をお渡ししています。
注文住宅とか売建て分譲住宅の場合は
この様に補修後の写真を撮って
依頼者様にお渡ししている事が多い様ですね!
新築分譲住宅とか
既存住宅の契約前の「住宅診断」の場合は
購入を前提にされてお話をしている依頼者の場合で
比較的大きな不具合事象に関しては
補修後の写真を当社の方へメールして来て
これで補修出来ているかどうかの相談を受ける事は有りますが
それ以外の場合は
契約をされたのか?
補修をキチンとして貰ったのか?等は分かりません。
今日の本題に入ります。
「住宅診断」を実施した後に作成する診断報告書を基に
不具合事象の補修をされる事が一般的ですが
ここで問題が二つ出て来ます。
一つは
「第三者性の遵守」に関してです。
当社の「住宅診断」とは
不具合事象の有無及び
不具合事象が有った場合の原因を
目視の範囲で追及して
診断報告書に記載して行きます。
この時に
ハッキリした原因が目視の範囲では分からない場合が
どうしても出て来ます。
この場合には
売主又は工務店に対して
その不具合事象の原因を解明してもらってから
補修して貰う様にと報告書に記載します。
この事に対して
補修を実施する工務店から
不具合事象に対しての質疑とか相談を
当社に直接して来る場合が有ります。
その方が手っ取り早いとは思いますが
この対応をしてしまうと
第三者性を遵守する立場が崩れてしまう危険が出て来ます。
何故ならば
例えば工務店が
不具合事象の補修方法に関しての質問に対して
もし当社が
この様に補修する方法が有りますよ!と言ってしまうと
補修方法に対しての責任が
工務店から当社に移ってしまう可能性が出て来ます。
これでは
第三者性の立場を遵守できなくなってしまいますので
補修方法に関しても工務店の方で責任を持って
補修方法を考えて貰う様になります。
もう一つは
不具合事象に対して
工務店からのクレームを直接受ける場合が有ります。
そのクレームとは
住宅の耐久性に関する工事で
例えば
外壁通気構法の排気口金物の設置未済や
小屋裏換気口の設置とか
ユニットバス下の基礎断熱の断熱欠損などは
建築基準違反ではないので
何故そんな項目を不具合事象に上げるのか?
この様な事を言われる工務店は
自ら自分の所の工務店レベルが
大変低いと言っている事さえ分かっていない
ダメダメ工務店なのですが・・・・。
この工務店の考え方を含めて
依頼者様を通してクレームを聞くようにしています。
今日の纏めとして
「第三者性を遵守」する為には
工務店からの直接的な対応などの相談は
依頼者様を通してから相談内容を聞くようにしています。
回答も直接工務店にするのではなくて
依頼者から
メールで工務店へ伝えて貰う様にしていますので
誤解の無い様に!
という事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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