2022/07/04
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<「第三者性」は既に死語になっている!>についてお話をします。
今日のお話は
「住宅診断」に於いての
「第三者性」についてのお話をします。
そもそも論からお話しますと
国土交通省が平成25年6月に
「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を策定しました。
このガイドラインでも重要な位置づけとして
①自ら売主となる住宅についてインスペクションはしない
②依頼者の承諾なく依頼主以外からの報酬を受け取らない
③仲介・リフォーム事業者から謝礼などの提供を受けない
④紹介・推薦等の謝礼などを提供しない
⑤媒介業務やリフォーム工事受託は、その旨を明らかにする
⑥売買やリフォームの請負契約をしない旨の意思表示者に契約勧誘をしない
等の「第三者性」を遵守する様に言われています。
がしかし
何事にも抜け道が有って
例えば
「住宅診断」を実施した物件のリフォーム工事の受注はNGのハズですが
診断後に依頼者の了解(書面での)が有ればOKなど・・・・。
この「第三者性」を遵守して
インスペクションを生業にする為には
「既存住宅インスペクション・ガイドライン」絡みの公の書面などに
低額なインスペクション費用単価が書かれていて
それがインスペクションの基本的な金額になっていますので
インスペクションの物件数をこなす事で利益を出すか
又は
インスペクションの単価を上げる以外しか有りません。
言い換えれば
設計事務所の建築士が
インスペクションだけを生業にする事は無理なのです。
なので
Y&Y住宅検査の様な
設計業務をメインにして
インスペクションを合間に実施する業者以外は
「第三者性」は遵守できないでしょうね!
後は
リフォーム事業者が
リフォーム工事を受注する為の手段として
インスペクションを実施する事くらいでしか
インスペクターと言う職種(資格)は必要ないのかな?
つまり「第三者性」は死語になりつつあるという事です。
考え方を変えれば
工務店とかリフォーム業者が
インスペクションを実施して
リフォーム工事を受注する為には
如何にして不具合事象の真の原因を見つけて
それを的確に補修するかが
今後のリフォーム事業者が生き残っていく為に
必要な技術になるのでしょうね!
今日の纏めとして
インスペクターという職種(資格)は
既存住宅を安心して購入できる様にする為に
「第三者性」を遵守したインスペクションが
既存住宅流通の為には
必須の職種と言われていたはずですが
蓋を開けて見れば
既存住宅流通業界には
何の必要性も無かったという事です。
がしかし
新築分譲住宅の契約前には
「住宅診断」は欠かせないと考えますし
注文住宅に於いては
工事途中検査又は各工程検査の実施は
工務店も手抜きや凡ミスを防ぐ為には必須と考えます。
ここはやはり
工務店とは不動産業者との関りが無い
Y&Y住宅検査の様に
「第三者性」が遵守できるインスペクターを探して
依頼される事をお勧めします!
という事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これでお終い!
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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