2022/07/15
「住宅診断」を数多く実施して
不具合事象の原因追求をして来たから分かる
施工未済や施工不良 そして自然の力など
インスペクターから見た住宅設計とは・・・
「泣き寝入り」や「後悔」しない為に
住宅プラン作成の応援をして行きます!
今回は、<確認検査機関によって建築基準法の解釈が!>についてお話をします。
今日のお話は
確認検査機関のお話をします。
日頃
住宅の確認申請図書を作成して
確認申請を提出して降ろす業務をしていますが
えぇ~っ
という様な確認検査機関から指摘が来る事が有ります。
今回の場合は
サッシの中の「横辷り出しサッシ」に指摘が入りました。
指摘の内容は
換気の検討に横辷り出しサッシを導入する場合は
開放角度を明示して下さいとの事!
何これって・・・・?
一般的な住宅で
法第22条区域においては
換気計算は必要無いから
開放角度なんか気にしていなかったのです。
かと言って
準防火地域などの場合には換気計算をしますが
開放角度を指摘された事が一度も無かったのです。
今回のプランの場合は
居室一部屋に横辷り出しサッシ07409
幅740㎜・高さ900㎜を
一か所設置するプランだったのです。
採光計算のみの計算をしていたのですが
まさか開放角度の事を指摘されるとは・・・・。
良く調べてみると
高さが900㎜の場合は開放角度が最大18°となっており
横辷り出しサッシの場合の換気計算は
サッシ面積 × 18° / 45° = サッシの換気面積
この面積が
居室の面積の1/20以上有ればOKなのです。
実際に計算して見ると
換気面積が少し足らずアウトでした!
サッシの高さが770㎜以下の場合は
サッシの開放角度が45°以上開くので
換気面積はサッシの面積でOKになります。
確認検査機関が変わっただけで
今迄たまたまOKだった事が
シビアに指摘されNGになったと言うだけですが
何か新鮮な気分になりました!
今日の纏めとして
確認申請を提出する場合は
提出する確認検査機関の考え方に沿って
設計図書を作成しないといけません。
道路斜線制限でも
確認検査機関によっては軒先高さでOKだったり
樋先高さでないとOKにならなかったり・・・・。
この手の事で
一番大きな建築基準法の解釈の違いは
天空率を利用した北側斜線制限の緩和です。
敷地の真北面に少しでも道路がかかる場合は
天空率の利用がNGの確認検査機関も有るし
OKと言う確認検査機関も有ります。
市町村によっても違います。
言い方が悪いですが
各確認検査機関の特性を利用して
物件ごとに確認検査機関を変える事も必要ですね!
得てして
一か所の民間確認検査機関しか
確認申請を提出した事が無い
設計事務所が有りますので
他の設計事務所に依頼すれば
確認申請が通る事も考えられますよ!
その辺は
Y&Y設計事務所に一度相談を頂ければと思います!
という事で
今日のお話は、参考になりましたでしょうか?
今回は、これでお終い!
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不適合事象が無い事で安心。
納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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