Y&Y設計事務所
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フラット35融資対象住宅の場合は!

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<フラット35融資対象住宅の場合は!>についてお話をします。

今日のお話は

フラット35融資対象住宅の場合

の工事仕様書についてのお話をします。

 

フラット35Sを利用する技術基準に加えて

下記4つの内の

いずれかの基準を満たさなければなりません。

 

①省エネルギー性

②耐震性

③バリアフリー性

④耐久性・可変性

 

一般的に

多いのは①の省エネルギー性になりますが

たまに④の耐久性・可変性の場合も見受けられます。

 

今回の場合は

①省エネルギー性についての

施工チェック要注意点のお話をします。

 

Y&Y住宅検査の「住宅診断」で主にチェックするのは

断熱材の適材適所の施工チェックをします。

 

下記写真①は

外気に接する床下断熱材の不具合写真です。

 

【写真①】

 

上記写真①は

1階車庫の天井の点検口を開けて見た時の写真です。

 

断熱材の設置不良に加えて

そもそも床下用の断熱材ではない

壁用の断熱材を設置しているのです。

 

この不具合事例で似たような不具合で

施工者が勘違いして車庫の天井裏に

敷き並べた不具合も有ります。(笑)

 

この場合は

外気に接する床断熱材の施工方法ではないのでNGです!

 

他に多い不具合として

1階にユニットバスが有る場合で

人通口部分に

基礎断熱の蓋をしていない不具合が有ります。

 

それが下記写真②です。

 

【写真②】

 

厳密に言えば

フラット35融資対象の住宅でない場合は違反では有りません。

 

がしかし

Y&Y住宅検査の「住宅診断」に於いては

不具合事象として指摘しています。

 

何故ならば

今では断熱材を設置する事が一般的になっており

 

健康面から見れば

この部分の床下断熱欠損が

 

冬期の

ヒートショックを起こす最大の原因になるからです。

 

まぁ

フラット35融資対象の住宅でなくても

新築分譲住宅を購入されるのであれば

 

ユニットバスの床下基礎断熱の

人通口部分だけでも簡単にチェック出来ますので

チェックして見て下さいね!

 

他に注意する事が出来るのは

小屋裏換気計算の計算式とチェックし

 

計算式に合った小屋裏換気口の

有無もチェックしましょうね!

 

以前の電話相談でのお話で

フラット35融資対象住宅で無かったので

小屋裏換気口を設置していない案件が有りました。

 

もし

フラット35融資対象住宅の場合は

必ずインスペクターに確認の依頼をして下さいね!

 

一般的なインスペクションでは

小屋裏換気計算までチェックしませんからね!

 

という事で

今日のお話は、少しは参考になったでしょうか?

今回は、これでお終いにします!

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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