2017/03/20
<<既存住宅個人間売買瑕疵保険の検査事業者コース「瑕疵保証検査」運用基準において>>
◆某保険法人の運用基準内容の疑問
(外壁及び軒裏)
第11条 外壁及び軒裏(乾式仕上げ、タイル仕上げ(湿式工法)又は塗壁仕上げ等)について、以下の劣化事象等が認められないこと。
(1)ひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
(2)・・・・
等が記載されています。
ここの(1)ひび割れ・・・・のひび割れ幅の規定が有りません。
この事を、保険法人の技術部に確認したところ、0.1mmの幅でも写真を撮り、この写真を添付して瑕疵保険申請をして下さいとの事でした。
保険法人が、この写真を見て、良いか悪いかを判断するそうです。
とても信じられません!
本当に、現状を見ないで写真で判定できるのか?
後日、再度保険法人に確認したところ、外壁にヘアークラックが入っていてもダメとの事でした。
↓
なので、検査依頼を正式に受ける前に、不動産業者様に見て頂き、もしひび割れが有った場合は写真を撮って頂き、その写真を事前に保険法人に送信して頂ければ判断しますとの事でした。
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基本的には、外壁塗替えをして、ひび割れを総て隠さないと瑕疵保険には加入できないという事です。
今回は、これで終わります。
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