2022/08/13
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<今時、既存住宅の契約前に「住宅診断」は必要?>についてお話をします。
今日のお話は
既存住宅のインスペクションについてのお話をすます。
敢えて「住宅診断」と書かなかったのは
Y&Y住宅検査が実施する
「住宅診断」は必要無いという事です。
つまり
「建物状況調査」的な
インスペクションが主流という事です。
「建物状況調査」とは
既存住宅の現況劣化状況を
チェック表に基づいてチェックするだけです。
外壁とか基礎に
0.5㎜以上のひび割れが有るか無いか?
20㎜以上の欠損等が有るか無いか?
床・壁の傾斜が
6/1000以上の箇所が有るか無いか?
天井裏・床下の点検口から
覗けて見える範囲で不具合が有るか無いか?
この調査形態を利用しているのが
既存住宅瑕疵保険適合検査です。
既存住宅瑕疵保険適合検査では
瑕疵保険法人によって床の計測方法が違います。
極端なお話をすれば
こちらの瑕疵保険法人の検査では不適合であっても
もう一つの瑕疵保険法人の床の計測方法では適合と
言う事が実際に有ります。
何が言いたいかと言うと
「建物状況調査」は誰の為の調査なのか?
国土交通省の考え方は
売主側でインスペクションを実施して
建物の壁・基礎に何処其処に0.6㎜以上のひび割れが有りますよ!
何処其処の部屋の床が6/1000以上有りますよ!
と言う事を事前に説明すれば
買主側も納得(安心)して購入するだろうと言う考えです。
ここで立ち止まってよく考えて欲しいのです。
売主側が依頼したインスペクションは
上記に書いた様に表面的なインスペクションで
尚且つ
売主側の不利になる様なインスペクションをする
インスペクターは選ばれなくなります。
つまり
売主側に気に入って貰おうとか
仕事を貰おうとするインスペクターが
インスペクション結果を
忖度して報告するような事になるのです。
つまり善意的に考えたとして
嘘にならない範囲で
最小限の事しか報告しなくなるのです。
この事は
売主側に忖度していない様に思われるかもしれませんが
忖度をしている事になるのです。
インスペクションの先進国の欧米では
基本的に
売主側がインスペクションを実施しません。
何故ならば
売主側とインスペクターの癒着問題が有った為で
今では買主側の責任でインスペクションを実施している事が現状です。
ただ
日本の場合は
欧米の様に買主側が積極的に
インスペクションを実施しようと言う感覚が無い為
不動産業者のイイなりに近い状況で
既存住宅を購入しています。
この状態に何も疑問に思わないのです。
なので
購入した後に色々と問題が発覚して
「泣き寝入り」になる事が増えて来るのです!
今日の纏めとして
買主側が自分の責任で
インスペクションを実施しようとしないから
最初に書いた様に
Y&Y住宅検査が実施する
「住宅診断」は必要無いと言う結論になります。
この事から言える事は
Y&Y住宅検査の立ち位置は
買主側が
契約前の「住宅診断」が必要と言う考えが無いのであれば
契約後の「欠陥事象調査」の方に
重点を置いた立ち位置が必要という事なのかな?
と言う事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不具合事象が無い事で安心。
納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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