2017/07/08
来年4月から宅建業法改正が施行されます。
インスペクションに関する改正内容は、不動産仲介業者が売主との媒介契約時に、売主に対してインスペクションの斡旋をする事が義務付けられ、買主に対しては、重要事項説明時(又は媒介契約時)にインスペクションを斡旋する事が義務付けられました。
それに伴うインスペクションを受注する側のインスペクターの資格が、今回の移行講習です。
移行講習とは、それまでに「既存住宅現況検査技術者」の登録者の建築士に対する講習です。
似たような名称ですが、受講資格が厳しくなっています。
以前の「既存住宅現況検査技術者」の受講資格は、建築士、宅建士、建築施行管理技士でしたが、
今回の「既存住宅状況調査技術者」の受講資格は、建築士のみになりました。
建築士のみになった理由は、建築士には建築士法と言う法律が有る為、何かの違反をした場合には、懲戒処分がしやすくする為と思われます。
懲戒処分には、資格の取消し、資格停止及び戒告などが有ります。(その中で資格取消しは大変厳しい)
つまり国土交通省の考えは、インスペクターの行動規定を直接指導監理出来る建築士に限定する事で、インスペクションに対する信用性を高める目的が有ると思われます。
という事で、
私共も、より一層インスペクションのプロとして、第三者性を遵守したインスペクターになる事を誓います。
下記は、記念すべき第一歩としての合格発表です。
今回はここ迄とします。
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