2022/10/24
このブログは
住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を
住宅診断の一環として
住宅を購入または計画中の方が
泣き寝入り(又は後悔)しない様に
注意喚起の為にアップしています。
今回は、<築浅住宅だからこそ、床の傾斜傾向は要把握!>についてお話をします。
今日のお話は
築浅住宅を購入する前の基礎知識として!
についてのお話をします。
ここで取り上げる築浅住宅とは
新築瑕疵保険期間の10年が切れる前の住宅です。
注文住宅でも分譲住宅でも
築浅の既存住宅を購入する時に
瑕疵保険を前の持ち主から継続して使用する為の
付保証明書の名義変更は
100%出来ないと考えて下さい。
住宅を建てる時に
工務店または売主が
瑕疵保険を掛ける事が義務になっていますので
被保険者になります。
つまり
最初の10年間は
下記資料①に関する事故を
工務店または売主が
現状の不具合を調査して
補修費用の見積もりを瑕疵保険法人に提示し
瑕疵保険法人の
検査員の検査後に了解を貰ってから
補修しなければなりません。
その後に
補修した費用(見積金額)が
工務店または売主へ
免責金額(10万円かな?)を差し引いた金額が
瑕疵保険法人から振り込まれます。
この工務店または売主にとって
何の利益にもならない事に
大切な時間を割きたくない事に否定は出来ませんよね!
新しい買主になれば
工務店または売主は
その瑕疵保険の義務から解き放されるのです!
ゆえに
付保証明書の名義変更は
100%OKを出しません。
なので普通は
購入を希望する人が
既存住宅瑕疵保険に加入する為に検査を仲介業者に依頼します。
既存住宅の場合
上記資料①の保険対象になる「構造耐力上主要な部分」の内
不同沈下は対象外(免責項目)になりますが
既存住宅の不具合に多い
雨漏りに関してだけを考えた場合は
既存住宅瑕疵保険(5年間)に
加入しておいた方が良いと考えます。
例え
仲介業者がまだ新しいから必要無いですよ!
って言われても必ず既存住宅瑕疵保険に加入して下さい!
先程
「構造耐力上主要な部分」の内の不具合で
不同沈下は瑕疵保険が降りませんので
必ず
精密な床・壁の傾斜計測を実施して下さい。
床で有れば
6帖の居室で9ポイントは計測して
建物全体の床の傾斜傾向を確認しておきましょう!
もし
床の傾斜傾向の先に
低い法面が有る場合は不同沈下の可能性が高いですから
要注意ですよ!
今日の纏めとして
築10年未満の既存住宅の
瑕疵保険の継続(名義変更)は100%期待できませんので
必ず
既存住宅瑕疵保険(5年間)に加入しておきましょう!
それと同時に
「住宅診断」を実施して
特に床の傾斜傾向を把握しておきましょう!
という事で
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、
もし不適合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不具合事象が無い事で安心。
納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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