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築浅住宅だからこそ、床の傾斜傾向は要把握!

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<築浅住宅だからこそ、床の傾斜傾向は要把握!>についてお話をします。

今日のお話は

築浅住宅を購入する前の基礎知識として!

についてのお話をします。

 

ここで取り上げる築浅住宅とは

新築瑕疵保険期間の10年が切れる前の住宅です。

 

注文住宅でも分譲住宅でも

築浅の既存住宅を購入する時に

瑕疵保険を前の持ち主から継続して使用する為の

付保証明書の名義変更は

100%出来ないと考えて下さい。

 

住宅を建てる時に

工務店または売主

瑕疵保険を掛ける事が義務になっていますので

被保険者になります。

 

つまり

最初の10年間は

下記資料①に関する事故を

 

【資料①】

 

工務店または売主が

現状の不具合を調査して

補修費用の見積もりを瑕疵保険法人に提示し

 

瑕疵保険法人の

検査員の検査後に了解を貰ってから

補修しなければなりません。

 

その後に

補修した費用(見積金額)が

工務店または売主へ

免責金額(10万円かな?)を差し引いた金額が

瑕疵保険法人から振り込まれます。

 

この工務店または売主にとって

何の利益にもならない事に

大切な時間を割きたくない事に否定は出来ませんよね!

 

新しい買主になれば

工務店または売主は

その瑕疵保険の義務から解き放されるのです!

 

ゆえに

付保証明書の名義変更は

100%OKを出しません。

 

なので普通は

購入を希望する人が

既存住宅瑕疵保険に加入する為に検査を仲介業者に依頼します。

 

既存住宅の場合

上記資料①の保険対象になる「構造耐力上主要な部分」の内

不同沈下は対象外(免責項目)になりますが

 

既存住宅の不具合に多い

雨漏りに関してだけを考えた場合は

 

既存住宅瑕疵保険(5年間)

加入しておいた方が良いと考えます。

 

例え

仲介業者がまだ新しいから必要無いですよ!

って言われても必ず既存住宅瑕疵保険に加入して下さい!

 

先程

「構造耐力上主要な部分」の内の不具合で

不同沈下瑕疵保険が降りませんので

 

必ず

精密な床・壁の傾斜計測を実施して下さい。

 

床で有れば

6帖の居室で9ポイントは計測して

建物全体の床の傾斜傾向を確認しておきましょう!

 

もし

床の傾斜傾向の先に

低い法面が有る場合は不同沈下の可能性が高いですから

要注意ですよ!

 

今日の纏めとして

築10年未満の既存住宅の

瑕疵保険の継続(名義変更)は100%期待できませんので

 

必ず

既存住宅瑕疵保険(5年間)に加入しておきましょう!

 

それと同時に

「住宅診断」を実施して

特に床の傾斜傾向を把握しておきましょう!

 

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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