2017/09/18
来年4月に施行される宅建業法改正に伴うインスペクション業者斡旋の可否を義務化する事について、思う事を書いてみます。
この義務化は、中古住宅を仲介する不動産業者に対するものです。
ここで言われる中古住宅は、売主が個人の場合が殆どと思われるので、個人間売買契約を想定した内容にします。
では、本題に入ります。
中古住宅を売ろうと考えている人が、不動産仲介業者に販売を依頼する時に、媒介契約をします。
この媒介契約をする時に不動産仲介業者は、売主様に対してインスペクションとはどのような物かを説明をします。
そしてインスペクション結果(中古住宅の現状の劣化状態)をオープンにして販売しませんか?
インスペクションをされるのであれば、インスペクション業者を紹介しますよ。
ここ迄が、売主様に対してのインスペクション業者斡旋の可否の義務化です。
ここからが重要な事です。
不動産仲介業者の質(販売に対する考え方)によって、
売主様に対して、インスペクションの説明が大きく変わって来ます。
◆インスペクションの説明の仕方の例として
①インスペクションに費用がかかり、不具合等が見つかった場合は値引きの対象にされますし、インスペクションを実施する事が義務化になっていませんので、わざわざ費用を出してまでしなくても良いと思いますが如何でしょか?
②事前にインスペクションをして、劣化事象を洗いざらいにする事で、建物の販売値段に反映出来ます。
購入者もリフォーム工事を想定して納得して購入し易くなると思いますが如何でしょうか?
大きく分けると上記の二つになると思います。
どちらにされるかは、
売主様と不動産仲介業者の販売手段のテクニックの考え方になります。
ご質問等がございましたら、画面の上下に有る「メールでのお問合せ」でお願いします。
では、今回はここ迄とします。
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