2017/09/17
来年4月より、宅建業法改正に伴うインスペクションの斡旋の可否が義務化になります。
しかし、インスペクションの斡旋の可否が義務化になるだけで、インスペクションを実施する義務では有りません。
つまり、売主様、買主様がインスペクションをしなくても、その事を契約書に明記するだけで今まで通りの契約が出来ます。
施行後も、既存住宅個人間売買の場合は、現状と同じ様に「瑕疵担保責任免責」が殆どで、売主様が率先してインスペクションを実施する事は皆無と考えられます。
買取再販業者(不動産業者)の場合は、インスペクションを実施したとしても、インスペクション費用が安い(床下・屋根裏に入っての検査をしない)既存住宅瑕疵保険加入の為の検査くらい迄と考えられます。
不動産業界全体は、国土交通省が決めた「既存住宅インスペクション・ガイドライン」のインスペクション方法以上の事は、コストの事を考えて実施する事は無いと思われます。
ここから本題に入ります。
◆「床下・屋根裏詳細検査」の規定が外された理由とは
中古住宅で、瑕疵・欠陥が多い箇所が床下にも関わらず、既存住宅瑕疵保険加入の為の検査に於いても床下・屋根裏詳細検査をしないのは、国土交通省が決めた「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に規定されていないからです。
国土交通省が、床下・屋根裏詳細検査の規定を入れなかった理由は、ただ単純にインスペクションを普及させる為にインスペクション費用を上げたくなかっただけなのです。
この事が一人歩きをして、「床下・屋根裏詳細検査」を軽視し、現状の状況を作ってしまったのです。
◆何故「床下詳細検査」が重要なのか
それは、住宅の一番重要な床下構造部分・基礎部分及びそれを支える地盤状況を確認する為です。
その為には、次の確認が必須項目です。
①シロアリの被害の有無
②地盤の不同沈下、陥没の有無
③土台等の構造材の腐朽の有無
④外部から確認出来ない基礎のひび割れの有無
如何ですか?
「床下詳細検査」の重要性を分かって頂けたでしょうか?
買主様も、売主様も、今後はインスペクションを実施する時は、必ず床下・屋根裏詳細検査をする様に依頼をして下さいね!
ご質問等がございましたら、画面の上下に有る「メールでのお問合せ」でお願いします。
では、今回はここ迄とします。
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