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「契約不適合責任」に問える様にする為には!

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<「契約不適合責任」に問える様にする為には!>についてお話をします。

今日のお話は

「住宅診断」

住宅の決済の前に!

と言うお話をしようと思ったのですが・・・・。

 

新築分譲住宅及び注文住宅の契約書に

①建築基準法を遵守している事

②フラット35対応の「木造住宅工事仕様書」の仕様とする事。

③瑕疵保険の「設計施工基準」の施工仕様とする事。

 

上記3項目を

契約書に記載しませんか?と言うお話をします。

 

新築分譲住宅の場合は

出来れば契約前に「住宅診断」を実施して

不具合事象を直す項目を

契約書に記載してから契約をすれば良いと思います。

 

または

契約前に「住宅診断」の実施がNGであれば

上記の3項目を契約書に記載すれば良いと思います。

 

注文住宅の場合は

上記3項目が大雑把と考えた場合は

 

例えば

外壁通気構法を完結させる事!とか

床下断熱欠損は全て直す事!等の

個別に項目を記載すれば良いと思います。

 

その様にする事で

今迄の様に

②や③は建築基準法違反ではないので直しません!

とは言えないと考えます。

 

つまり

相手側に「契約不適合責任」が問える様にするのです。

如何でしょうか?

 

と言う事を

このブログに書いたので

誰か実行に移す人はいるのかな?

 

既存住宅の「住宅診断」に於いても同じ!

 

床の傾斜傾向を把握して

床の傾斜の原因を追究する事が

既存住宅では一番重要な事とブログに書いても

 

この事を

実際に実行してくれるエンドユーザーはいるのだろうか?

 

せめて

この新築住宅にしても既存住宅にしても

この事をシッカリと押さえて行けば

「泣き寝入り」が凄く減少するのだろうけどね!

 

どの様にしたら

エンドユーザー

この事に気が付いてくれるのだろうか?

 

まぁ

エンドユーザーが気が付いてくれるまで

このブログを書き続けるしかないのかな・・・・?

 

今日の纏めとして

建築基準法違反は別として

 

フラット35の「木造住宅工事仕様書」を遵守していない

または

瑕疵保険の「設計施工基準」を遵守していない

不具合事象を直させる為には

 

契約書を最大限に利用して

「契約不適合責任」を問える様にしませんか?

 

という事で

今日のお話は

建築基準法違反に問えない不具合事象を

「契約不適合責任」で問える様にしませんか?

と言うお話でした。

 

参考になりましたでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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