2017/11/19
今回は、ある宅建協会から依頼され、
「ホームインスペクション(住宅診断)とは」と副題として「宅建業法改正に伴うインスペクション業者斡旋の可否の義務化」について、
宅建士の皆さんの前でお話をさせて頂いた時に感じた事をお話します。
今回のセミナーの内容は下記の通りです。
第1章 ホームインスペクション(住宅診断)って何?
第2章 既存住宅個人間売買瑕疵保険加入の為の検査とは
第3章 宅建業法改正に伴う「建物状況調査」とは
第4章 「建物状況調査」を効果的に利用する方法
第1章では、実際に住宅診断を実施した順に、診断の方法及び実際の瑕疵・劣化事例の写真90枚をお見せしながらお話して行きました。
これで、実際の住宅診断のやり方が分かってもらえたのではないかなと思います。
その他は、時間の関係上、第2章を飛ばし第3章、第4章をお話させて頂きました。
セミナーを始める前に特に感じた事は、
既存住宅個人間売買瑕疵保険加入の為の検査が、ホームインスペクション(住宅診断)と同じインスペクションと思い込んでいる宅建士様が多くいる事に気付きました。
そこで、セミナーの本題に入る前に、瑕疵保険加入の為の検査と住宅診断との大きな違いを下記の2つを急遽説明しました。
◆検査方法の考え方の違いについて
瑕疵保険加入の為の検査は、保険に入れるかどうかだけのチェックをする事と、
住宅診断は、建物全体の現況の劣化状況を調査して「総合判定」にまとめ、買主側に購入する為の判断アイテムを提供する事。
◆床下・屋根裏に入っての詳細検査の有無の違いについて
既存住宅個人間売買瑕疵保険加入の為の検査には、中古住宅で瑕疵が発見される可能性が大きい床下・屋根裏に入っての詳細検査が有りません。
例え、保険が降りたとしても、最初にそんな重大な瑕疵が有ったのであれば、はなから購入していなかった。
と思われる瑕疵は、床下・屋根裏に多く潜んでいるのです。
実際のセミナーでは、
時間の関係上、最初に予定していたセミナー内容が、大変早口になってしまいましたが、
肝心の住宅診断の違いが説明できたので、逆に良かったのかもしれません。
後は、「建物状況調査」についてお話をしましたが、民法改正の施行内容によって、瑕疵担保責任の考え方が大幅に変更になるので、あくまでも現状の決まっている内容である事を前置きしておきました。
ご質問等がございましたら、画面の上下に有る「メールでのお問合せ」でお願いします。
では、今回はここ迄とします。
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