2022/12/21
「住宅診断」を数多く実施して
不具合事象の原因追求をして来たから分かる
施工未済や施工不良 そして自然の力など
インスペクターから見た住宅設計とは・・・
「泣き寝入り」や「後悔」しない為に
住宅プラン作成の応援をして行きます!
今回は、<誰も気が付かない「建築基準法違反」として!>についてお話をします。
今日のお話は
新築分譲住宅の「住宅診断」にて発見した
「建築基準法違反」のお話をします。
下記写真資料①を見て下さい。
屋根タルキ間にPB下地が張られていません。
上記写真資料①を見て
「建築基準法違反」と言っても
何がどの様に?となりますよね!
簡単に説明すると
外壁がサイディング張りの場合は
殆どが
外壁防火構造認定品を採用しています。
つまり
小屋裏側にはPB張りが必要なのです。
ただし
屋根庇が有る場合は
この部分は軒裏になりますので
外壁防火構造認定違反にはなりません。
外壁防火構造認定違反になる場合は
下記資料①の様な軒ゼロの住宅で
外壁サイディングとPBとの関係です。
上記資料①を見て分かる通り
屋根タルキ間にPBが張られていません。
これが
外壁防火構造認定違反なのです。
外壁サイディングとPBがセットで
初めて外壁防火構造認定になるのです。
軒ゼロ住宅の場合は
ほんの少しですがセットになっていない部分
つまり認定違反が有るのです。
確認検査機関の検査員も
殆ど気が付いていない箇所ですね!
検査機関の検査員が
完了検査時に検査する内容は
確認申請図面に則って検査をしますが
外壁防火構造認定違反かどうかを
小屋裏に入って迄は検査をしませんからね!
特に
上記資料①の様な
棟換気で施工する場合は要注意です。
何故ならば
PBで屋根タルキの間を塞いだら
屋根換気が出来なくなるからです!
対策としては
棟換気金物の垂れ下がり部分の
100㎜の所を150㎜位にするか
又は
化粧破風を設置する事をお勧めします!
今日の纏めとして
軒ゼロ住宅で化粧破風を回さない場合は
厳密に言えば殆どが
建築基準法違反なのです。
なので
注文住宅を計画されている方は
建築基準法違反にならない様に
対策を考えて下さいね!
と言っても
確認検査機関の検査員も
気が付いていないだろうけど・・・・。(笑)
という事で
住宅に関する諸々の相談や
床下断熱材欠損リカバリー補修の相談は
Y&Y設計事務所へ!
勿論「住宅の設計」も!
今日のお話は、参考になったでしょうか?
今回は、これで終わります。
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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、
ただ単に不具合事象の有無を調査するのではなく、
もし不具合事象が有れば、
その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、
不同沈下などの傾きが有れば、
建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、
より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、
お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に
説明するサービスを提供させて頂いています。
ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、
安心とは、不具合事象が無い事で安心。
納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。
住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。
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