2018/02/03
今回は、買主様サイドの「住宅診断」が何故必要か?についてお話をして行きます。
◆今年に入っての身近な宅建業者内の大半の考え方として
売主様に対して、
インスペクション業者斡旋の可否の義務化は、
宅建業法に沿って実施はして行きます。
しかし、重要事項説明書にインスペクション業者の斡旋の可否はしたが、
仲介業者の立場上、しつこく言えないので、
結果は、インスペクションをしていないにチェックを入れれば、
取敢えず法遵守した事になります。
後は、買主様の考えに沿って、既存住宅瑕疵保険加入の為の検査をするのか、
また、現況の劣化事象を調査する「住宅診断」をするのかは、買主様次第と考える方が自然ではないですかと考えています。
つまり、買主様主体の自己責任でインスペクションを考えるべきではないか。
結局は、欧米のインスペクションの考え方と一緒になるのが自然の流れになるのかな?
◆国土交通省の考え方として
売主様サイドで「建物状況調査」をして建物情報をオープンにして販売すれば、
買主様は安心して中古住宅を購入するであろうから、
中古住宅の流通促進に繋がり、
その結果、新築住宅市場から中古住宅市場へと流れが変わり、
空家問題も改善していくので、「一石二鳥」
と考えているのが、国土交通省の役人の考え方と思われます。
◆しかし、結果として
実際の現場で売買をする仲介業者様との考え方と、国土交通省の役人の考え方に、余りにも大きな乖離が有る事が判ります。
◆では、どうすれば中古住宅流通促進に繋げる事になるのか?
昨年まで、宅建業法改正に浮き足立っていた宅建業者も、
宅建業法改正の内容を把握し、
自分達の実際の現場に照らし合わせた結果、
国土交通省の役人が考えている「一石二鳥」の様な都合が良い考え方は、
実際の現場では通用しないと判断を下したのではないかと思います。
結果的には、欧米で主流になっている、
買主様主体の自己責任でのインスペクションを考えるべきではないかという事です。
◆最後のまとめとして
売主様サイドが「建物状況調査」をしないのであれば、
買主様サイドも「建物状況調査」をしない事も考えられます。
しかし、
宅建業法改正によるインスペクション業者斡旋の可否を
買主様自らが断った事が、重要事項説明書に記載され証拠として残ります。
つまり、買主様自らが今から購入しようとする中古住宅の安全性(瑕疵・欠陥の有無)確認する事を放棄した証拠になるのではないでしょうか?
民法改正が2020年4月に施行されます。
この時に、
買主様自らが、今から購入しようとする中古住宅の安全性(瑕疵・欠陥の有無)確認する事を放棄した事に対して、
もし何か建物に不都合な事が出た場合に、
新しい民法が買主様を守ってくれるでしょうか?
民法改正が、どの様になるか分かりませんが、
宅建業法改正と民法改正は、綿密に繋がっている事は間違いないと思います。
宅建業法改正の下、インスペクション業者斡旋の可否の義務化には、
他に隠された内容が含まれている可能性は無いとは言い切れません。
あくまでも自己責任に於いて、自らを守る為に、
床下・屋根裏に入っての詳細調査を含めた「住宅診断」を依頼する事をお勧めします。
今回はこれで終わります。
ホームインスペクション(住宅診断)のご依頼、または建物状況調査のセカンドオピニオンのご依頼は、
当社ホームページ画面の上下に有る「お問合せ 」か又は携帯電話(090-1183-5008)まで連絡をして下さい。
契約する前が、住宅診断の最適な時期です。